交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、通常、加害者の保険会社ではないでしょうか。
それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。まず、加害者が補償するのが筋です。多くの場合、労災適用など気にせずにスルー、相手の任意保険、その加入がない場合は自賠責保険に請求に留まることが多くを占めます。実際、労基に問い合わせも、「労災は、自賠責を使い切ってからですよ」と内規で制限しているような対応です。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われるなど困ります。加害者に支払い能力、つまり何らかの保険がある場合は、そちらを優先させ、支払いを抑制しなければならないことは理解できます。
しかし、労災の法律を紐解くと、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一です。とくに法律の規制などしていません。したがって、自己に過失がある場合の事故や、重傷で治療費が莫大となるケースは労災も併用すべきと思います。そして、最大の動機は、休業給付と障害給付で、相手からの賠償金とは別腹の「特別給付」がもらえることです。 さらに、再発申請やアフターケア制度もあります。至れり尽くせり、原則、労災使うべきと断言します。
また、被害者さんが誤解しないよう、両方から二重取りはできないことを説明する必要があります。治療費、休業損害費用は先に労災が支払った場合(労災先行)、労災は相手の自賠責保険に「求償」します。それでも間に合わなければ任意保険にも求償します。保険未加入の加害者には・・なかなか回収は難しいようです。
そして、障害給付は一時金でも、年金であっても、「支給調整」を行います。ここが、専門家の知りたい核心ではないでしょうか。
つづく