鉄道会社の賠償請求は・・・敗訴 ⇒ 自社の損害 ⇒ 損金? or 新しい保険で損害補填?
 
 まさに、新保険誕生の土壌作りが今回の裁判だったのではないでしょうか。以下、yahooニュースの記事を続けます。
 
 訴訟の意図は「敗訴」と「悪人の不在」

 この裁判は「認知症という社会問題と企業の対応の仕方」といった問題を浮かび上がらせた。しかし、JR東海の意図は違う、と私は考える。JR東海の意図は損金処理の下地作りだ。むしろ、JR東海は敗訴を想定して訴訟を起こし、一審の勝訴こそ想定外、二審も不服、最高裁判決の敗訴で安堵した。むしろ、JR東海は敗訴するために訴訟を起こした。負けて勝つためだ。

 そもそも資本金1000億円を超え、売上高1兆円以上、約2500億円の利益を得るJR東海が、1つの家族に対して、たった720万円程度の損害補償を求めるという行為を疑う。事故は不可抗力であり、この程度の金額なら損金処理で済ませてもよさそうだ。いじめと批判されても仕方ない。ちなみに最高裁判決があった3月1日のJR東海の株価は2万365円で、前日より150円高。翌日3月2日の株価は2万750円と上昇した。最高裁敗訴は企業イメージにとって良くないけれど、株価は下がらなかった。

 仮に、JR東海の目的が約720万円の損害補償ではなかったと考えてみよう。JR東海が金銭の代わりに欲しかったモノ。それは「損金処理の裏づけ」ではなかったか。JR東海にとっては小さな金額でも、損金処理をするためには「損害賠償の請求先がない」という事実が必要になる。上場企業として、損金処理には確固たる説明責任がある。事故の被害者はJR東海であり、本来は事故を起こした責任者が補償すべきだ。しかし、相手に悪意も責任能力がなければ、自社で処理するしかない。

 そこでJR東海は裁判を起こした。敗訴が前提にある。訴訟の意図は、この事故に対する「責任者の不在」だ。最高裁判所はJR東海の意図通り「JR東海の過失はなく、遺族にも過失はない」という判決を出した。今後、これが判例として有効になる。同様の人身事故が発生して損害が出たとしても「最高裁が認めたから損金処理しますよ」となる。最高裁判決だから株主も文句を言えない。
 
 大企業が遺族をいじめるという意図ではなかった

 JR東海は最高裁判決で敗訴した。それでいいのだ。意図通り。まさしく「負けて勝った」。もともとJR東海は事故で亡くなった男性や遺族に対し、怒りも恨みはなかったはずだ。とはいえ、裁判の相手に対して訴訟の真意は説明できない。結果的に事故を起こした家族がスケープゴートになってしまった。その意味では「JR東海の家族イジメ」の批判を受けても仕方ない。判決後の様子が報じられていないけれど、JR東海からこの家族に対して、何らかの精神的ケアがあればいいのだが。

 
 ここまで、あくまでも私の考察に過ぎない。しかし、この仮説が当たっているとすれば、「鉄道会社向けの人身事故損失に対する保険商品」は必要だろうか。

 8月29日付けの読売新聞報道によると、東京海上日動火災保険は9月から鉄道会社向けに、人身事故が起きたときの損失を補てんする保険商品を販売するという。人身事故による車両や施設の補修、復旧にかかわった職員や外注先への人件費、電車の運休による営業損失、振り替え輸送委託先への支払いなど、最大10億円まで補償する。

 認知症患者が亡くなる程度の人身事故損害額は、企業の体力からすれば損金で処理できる程度。もし保険の補償が必要になるとすれば、その規模は、人身事故の結果、列車が脱線し、乗客に死傷者多数、線路際の建物も損壊、というレベルだろう。福知山線尼崎脱線事故のような規模もあるかもしれない。しかし、そのとき、最高10億円で済むだろうか。むしろ、企業におけるさまざまなリスクに対応する、もっと大型の保険になりそうだ。
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 補償額に応じた保険料は設定されるだろう。最大10億円の掛け金はいかほどになるか。保険の対象は、会社か、路線か、駅もしくは踏切か。人身事故といっても、認知症患者もいれば、自殺者、スマホ歩きなどさまざまだ。すべてに適用できるか、免責事項は何か。免責の対象になってしまえば、今後も遺族が補償請求されるという状況は変わらない。

 「鉄道会社向けの人身事故損失に対する保険商品」は、大手損害保険会社が、過去の鉄道事故発生率と損害額について、綿密な調査の上で設定したであろう。さて、どれほどの魅力を持っているだろうか。

 yahooニュースより (杉山 淳一様 記事)