交通事故で受傷し、介護認定を受けるケースがあります。
改定が多い介護認定制度ですが、数回にわたり勉強していきましょう。まずは用語と関連法令を確認します。
1 介護保険制度における被保険者の定義・・・法第9条
① 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第一号被保険者)
② 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
② 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第二号被保険者)
2 「要介護状態」の定義・・・法第7条第1項
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
※ 厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
3 「要介護者」の定義・・・法第7条第3項
① 要介護状態にある65歳以上の者
② 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの
※ 政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条
② 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの
※ 政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条
4 「要支援状態」の定義・・・法第7条第2項
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
※ 厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
5 「要支援者」の定義・・・法第7条第4項
① 要支援状態にある65歳以上の者
② 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたもの
※ 政令で定めるもの(特定疾病):施行令第2条