6. 自動車保険の請求 (受傷 ~ 症状固定)
ご自身の自動車任意保険をチェック、請求のサポートをします。
① 搭乗者傷害保険、人身傷害保険、自損事故保険
② 弁護士費用特約、その他特約
ご自身ご加入の任意保険をチェックします。実際請求漏れが実に多いのです。それに気付かない専門家は失格です。ましてや保険会社や代理店が見落とすのは大問題です。
原則以下のようにチェックして下さい。
・ 自分から追突等をしてしまいケガをした被害者(自らの過失が100%で相手からの自賠責保険が全くおりない)、崖下転落などの自爆事故 → 自損事故保険 人身傷害特約
・ ご自身にも事故の責任(過失)がある → 人身傷害特約
・ 他の自動車、歩行者、自転車で自動車事故にあった場合
→ 人身傷害特約(車外危険担保)
・ 契約自動車に搭乗中 → 搭乗者傷害保険
・ 弁護士や行政書士に依頼する場合 → 弁護士費用特約
7. 無保険車対策 (受傷 ~ 症状固定)
相手に任意保険がない、ひき逃げ等の補償手続き。
① 無保険車傷害保険、人身傷害特約への請求
② 政府の補償事業への請求
③ 犯罪被害者給付制度への請求
被害を受けたが相手が無保険で支払い能力がない、逃げてしまって捕まらない等、最悪のパターンです。これにはご自身またはご家族がご加入の自動車任意保険に無保険車傷害保険が適用されます。しかしこの保険の認知度は恐ろしく低く、保険会社に問い合わせても最初は必ず「でません」と回答されます。とぼけているのか意識的に社員にこの保険を教えないのか解りません。私も20年間で1回しか請求経験がありません。しかし今年訴訟案件で2件続いています。結果はまた報告します。
後遺障害を残さないケガの場合は人身傷害特約を請求します。共に同居の親族が加入している自動車保険が適用できますので、しっかりチェックして下さい。この「同居の親族」は別居の未婚の子(例えば通学のため下宿している学生)も含みます。
②の政府の補償事業とは、ひき逃げや犯罪被害で補償を得られない人のために国がほぼ自賠責と同じ水準で支払ってくれます。健康保険や労災などの補償を優先した上で足りない分が支払われます。請求書・案内は各損保会社窓口にあります。③の犯罪被害給付制度は相手が自動車ではないケース、例えば「自転車によるひき逃げ」に適用できます。
8. 物損サポート (事故発生 ~ )
車や物の損害について情報・資料を提供します。
① 修理先紹介
② 査定額、評価損、その他アドバイス
やはり当然ながら人身事故より物損事故の方が件数が多いのです。車の修理費、査定額、評価損、その他費用に関する相談も多く寄せられます。特に保険会社は間接損害といった直接修理に関わらない費用、代車代、休車損害や評価損の支払いにすっきり応じません。理由を聞くとなぜか各社口を揃えて、「損害の拡大を防ぐため、・・・云々」と言います。「はぁ?支払い渋りは社会正義のため?」もっと論理的な説明をして欲しいところです。
この場合、判例をもとに強硬に請求して下さい。そのための資料を提供します。
9. 治療先同行 (受傷 ~ 適時 )
今後の後遺障害立証について主治医と面談、協力を仰ぎます。
① 症状の確認(カルテ記載の有無)と必要な検査の依頼
② 検査先が他病院の場合、紹介状の依頼
③ 症状固定時期の策定
これが出来るのがプロたる所以と思います。日々多忙で治療でお世話になっている医師に、治療以外の面倒な仕事をお願いするのは言いづらいものです。毎度苦労させられますが、これはまさに被害者救済、等級立証の突破口です。前半最大の勝負と思っています。
10. 専門医の紹介 (受傷 ~ )
専門医の診断が必要な場合、紹介と手配をします。
① 診察同行
② 意見書の依頼
どんな医師でもお会いして熱心にお話すれば一定の理解が得られます。しかし中には後遺障害にまったく理解を示さない医師もおります。この場合は病院を替えるしかありません。さらに後遺障害を立証することよりもっと大事な「障害を残さず完治させる」ための転院も必要です。症状によってはより高度な専門医の診断・治療が必要です。整形外科医に脳障害を診てもらってもダメなのです。残念ながら医師の診断力にも差があります。またセカンドオピニオンも一般的になっています。症状の原因が解らず、毎度「う~ん・・・様子を見ましょう」と言われても安心出来ませんよね。
ここで各分野の専門医・全国ネットワークを活かします。
このシリーズはついつい力が入ってしまいます。また明日に続きます。