昨夜は全国のMCとスカイプ会議でした。集合せずとも、様々な議案について同時に意見交換ができるので便利です。
それぞれ地域、環境が違う中、抱えている問題にも若干の温度差を感じました。その中で各地の行政書士会が推進するADRに話題が及びました。
ADRとは「裁判外紛争解決手続」の略で、訴訟社会のアメリカでは広く知られています。アメリカは桁違いに訴訟が多く、裁判所の渋滞を防ぐため、軽微な紛争はこのような斡旋・仲裁機関での解決が必要とされています。これの日本版を行政書士会が認証機関となり主宰するのです。つまりもめごとの解決を当事者がADRに申し込み、そこで話し合いがなされ、合意された内容を公に認めるものとする働きをもちます。
司法制度改革の一貫でADR法が制定されて以来、各地の行政書士会が続々と組織を立ち上げています。私の所属する埼玉会でも「行政書士ADRセンター埼玉」がこの夏、発足しました。奔走された諸先輩方には頭の下がる思いです。
内容は民事部門で4つに整理されています。早速みてみましょう。
離婚
・離婚時の離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争
・離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争
※ 未成年の子供がいる夫婦の離婚は除く ※ 当事者のどちらかが埼玉県に居住している場合に限る相続
・遺産分割協議に関する紛争
※ 相続人が埼玉県に居住している場合、又は被相続人の最終住所地埼玉県内の場合
※ 被相続財産が埼玉県内に存在する場合に限る賃貸借契約
・居住用賃貸借建物の敷金の返還に関する紛争
・居住用賃貸借建物の現状回復に関する紛争
※ 埼玉県内に所在する居住用建物の場合に限る交通事故
・物の損壊に関する紛争
明日からそれぞれの項目について、私なりの感想を書かせていただきたいと思います。
・自転車事故による紛争
・自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争 ※ 埼玉県内において発生した交通事故に限る明日からそれぞれの項目について、私なりの感想を書かせていただきたいと思います。