今回は、後遺障害認定の一時金(障害特別支給金)について記載致します。まずは自賠責から等級表を見ながら整理してみます。
1級(別表1) |
4000万円 |
7級 |
1051万円 |
2級(別表1) |
3000万円 |
8級 |
819万円 |
1級 |
3000万円 |
9級 |
616万円 |
2級 |
2590万円 |
10級 |
461万円 |
3級 |
2219万円 |
11級 |
331万円 |
4級 |
1889万円 |
12級 |
224万円 |
5級 |
1574万円 |
13級 |
139万円 |
6級 |
1296万円 |
14級 |
75万円 |
因みに併合とは、「①5級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を3階級繰り上げる。②8級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を2階級繰り上げる。③13級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を1階級繰り上げる。」というルールがあります。例えば、13級11号の臓器の障害と12級13号の神経症状が認定された場合には、12級を1階級繰り上げて併合11級となります。
その為、上記等級認定を獲得された場合には、331万円が自賠責から振り込まれることになります。
※ さらに細かいルールがありますので、全てが上記併合に当てはまるわけではありません。
他方、労災の等級表を見てみましょう。(障害特別支給金)
1級 |
342万円 |
8級 |
65万円 |
2級 |
320万円 |
9級 |
50万円 |
3級 |
300万円 |
10級 |
39万円 |
4級 |
264万円 |
11級 |
29万円 |
5級 |
225万円 |
12級 |
20万円 |
6級 |
192万円 |
13級 |
14万円 |
7級 |
159万円 |
14級 |
8万円 |
併合等級となった場合、支給金額に注意があります。特別支給金を例にとります。10級9号の可動域制限と12級14号の醜状痕が認定された場合には、併合9級となります。そして、併合された等級の金額と、認定された各々の等級の金額の合計を比べて、少ない方が支給されます。10級の39万円と12級の20万円を合算すると、59万円になりますが、9級が50万円の為、59万円>50万円の方式を取り、50万円が労災から振り込まれることになります。
もう一例出すと、7級12号の醜状痕と12級12号の神経症状が認定された場合には、併合6級となります。7級の159万円と12級の20万円を合算すると179万円、6級が192万円の為、159万円<192万円の方式を取り、159万円が労災から振り込まれます。
労災も自賠責に同じく、このように計算される点に注意が必要です。