今回は、後遺障害認定の一時金(障害特別支給金)について記載致します。まずは自賠責から等級表を見ながら整理してみます。 

1級(別表1

4000万円

7

1051万円

2級(別表1

3000万円

8

819万円

1

3000万円

9

616万円

2

2590万円

10

461万円

3

2219万円

11

331万円

4

1889万円

12

224万円

5

1574万円

13

139万円

6

1296万円

14

75万円

 

 因みに併合とは、「①5級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を3階級繰り上げる。②8級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を2階級繰り上げる。③13級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を1階級繰り上げる。」というルールがあります。例えば、1311号の臓器の障害と1213号の神経症状が認定された場合には、12級を1階級繰り上げて併合11級となります。

 その為、上記等級認定を獲得された場合には、331万円が自賠責から振り込まれることになります。

 ※ さらに細かいルールがありますので、全てが上記併合に当てはまるわけではありません。

 

 他方、労災の等級表を見てみましょう。(障害特別支給金)

 

1

342万円

8

65万円

2

320万円

9

50万円

3

300万円

10

39万円

4

264万円

11

29万円

5

225万円

12

20万円

6

192万円

13

14万円

7

159万円

14

8万円

 

 併合等級となった場合、支給金額に注意があります。特別支給金を例にとります。109号の可動域制限と1214号の醜状痕が認定された場合には、併合9級となります。そして、併合された等級の金額と、認定された各々の等級の金額の合計を比べて、少ない方が支給されます。10級の39万円と12級の20万円を合算すると、59万円になりますが、9級が50万円の為、59万円>50万円の方式を取り、50万円が労災から振り込まれることになります。

 もう一例出すと、712号の醜状痕と1212号の神経症状が認定された場合には、併合6級となります。7級の159万円と12級の20万円を合算すると179万円、6級が192万円の為、159万円<192万円の方式を取り、159万円が労災から振り込まれます。

  労災も自賠責に同じく、このように計算される点に注意が必要です。