山本さんイラス  本日は山本が解説

 脛骨高原(プラトー)骨折とは、足の脛骨の近位端を指し、端的に言えば、膝のすぐ下の部分の骨折です。

 骨折の内容としては様々で、例えば、骨が割れるように折れて、左右に分かれたりする場合や陥没するように潰れたりする場合、等があります。なお、後者の場合、腓骨骨折している場合もあります。

c_g_l_55 手術方法としては、プレートで固定する手術や関節鏡を利用した手術があります。手術後は骨の癒合を待ちます。

 交通事故の場合、事故から半年後に骨が癒合していれば基本的に症状固定時期です。その時期に痛みやしびれ等の神経症状があれば、14級9号、12級13号が認められる可能性があります。

 さらに、脛骨高原骨折は、膝関節の動きに大きな影響を与えます。よって、上記症状だけでなく、膝の動き、屈曲運動が制限される場合があります。膝の屈曲運動で可動域制限が認められた場合、4分の3制限(正常値は基本的に130度で、ここでは100度です)であれば12級7号、2分の1制限(65度)であれば10級11号、4分の1制限(15度)であれば8級7号が認定されます。
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 これら可動域制限が認められると、14級9号や12級13号が認定されるよりも、後に保険会社に請求できる金額、特に逸失利益で差が大きく出ますので、極めて重要です。

 しかしながら、調査事務所は、可動域制限は演技できる場合があり、その数値のみで判断せず、骨折具合やその後の癒合状態を総合的に見て判断しています。

 もしよろしければ、一度相談会等で画像をご持参ください。ご自身の怪我は等級が認められるのかどうか、見通しをつけることができます。