20150108kai(脊髄損傷のMRI画像における高輝度所見)

脊椎に軸圧、屈曲、回旋、伸展、剪断、伸延などの強力な外力が加わり、脊髄の神経伝導路が遮断され、運動麻痺、知覚麻痺、自律神経障害、排尿排便機能障害を起こします。一口に脊髄損傷と言っても、タイプや症状の軽重は様々です。

まず、完全損傷と不完全損傷に分かれ、不完全損傷は4つの典型に分かれます。等級は表の通り1級~9級ですが、脊髄損傷の有無は不明瞭ながら、軽度の麻痺の場合は12級評価もあります。
 
完全損傷

脊髄が完全に脊椎や椎間板によって遮断されたり、脊髄そのものが引きちぎれるので、非可逆性で回復はしません。ほぼ、全身麻痺で寝たきり状態は必至です。環椎・軸椎部分の場合、呼吸困難で多くは死亡となります。

不完全損傷

① 前部脊髄損傷・・・運動麻痺はあるが、触覚、位置覚、振動覚は保ちます。
② 中心性脊髄損傷・・・下肢より上肢の運動障害が強く、温覚と痛覚が麻痺、触覚は保ちます。
③ 後部脊髄損傷・・・少数例。触覚、位置覚、振動覚は麻痺しますが、運動障害はありません。
④ ブラウン・セカール型損傷・・・脊髄の片側損傷で、損傷側の運動麻痺と反対側の温覚・痛覚が麻痺。
 

等級

内容

喪失率

自賠責金額

1級1

(別表Ⅰ)

神経系統の機能に著しい障害を残し、

常に介護を要するもの

100

4000万円

2級1

(別表Ⅰ)

神経系統の機能に著しい障害を残し、

随時介護を要するもの

100

3000万円

3級3

神経系統の機能に著しい障害を残し、

終身労務に服することができないもの

100

2219万円

5級2

神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

79

1574万円

7級4

神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

56

1051万円

9級10

神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

35

616万円

 

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