<後遺障害>
寝たきりとなり介護の必要なものから、上肢・下肢にしびれが残存するもの、痛みや可動域制限の残るもの等、症状・軽重の幅が広くなります。系統的には神経系統の障害に属します。
等級 | 内容 | 喪失率 | 自賠金額 |
1級1号 (別表Ⅰ) |
神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% | 4000万円 |
2級1号 (別表Ⅰ) |
神経系統の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100% | 3000万円 |
3級3号 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 100% | 2219万円 |
5級2号 | 神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 79% | 1574万円 |
7級4号 | 神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 56% | 1051万円 |
9級10号 | 神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 35% | 616万円 |
ムチ打ちで診断書に「脊髄不全損傷」と書かれても、画像所見が乏しいと12級13号、14級9号で判断されます。両上肢や下肢にしびれが残存する、排尿排便障害が残る、これらは脊髄損傷の症状ですが、「局部に神経症状を残すもの」で括られます。後にも先にも画像所見が決め手です。