多くの方は「無保険車傷害特約の約款が独立した?、だから何?」と思うでしょう。しかし、相談会にやってくる被害者さんで、「相手が任意保険に加入していないので困った・・」は決して少なくない相談なのです。これは私たちのような被害者救済を生業とするものとって座視できない問題なのです。
<無保険車傷害特約をおさらい>
保険に入っていない、保険が足りない、支払い能力のない加害者やひき逃げ等で相手が不明の場合、自ら加入の保険が代わりに支払います。契約自動車に乗っているとき、歩行中や自転車、他の車(任意保険に入っていない)に搭乗中でも適用されます。
契約本人はもちろん同居の親族全員が対象となります。契約自動車に搭乗中の事故であれば他人もOKです。
死亡、後遺障害の場合に限定されます。実額を補償をしますが、限度額は会社によって最高2億円、もしくは無制限です。
このように保険を付けていない自動車にケガをさせられた、もしくはひき逃げ被害の場合、ご自身又はご家族が加入している自動車任意保険が頼りとなります。それが任意保険の人身傷害特約と無保険車傷害特約なのです。しかし両者が併存するようになり、支払い基準を人身傷害基準(保険会社があらかじめ決めた基準)で統一すべく、同じ約款に混ぜるという暴挙を損保ジャパン他数社がこの二年間続けてきました。
なぜこれが困るかですが、そもそも無保険車傷害特約は対人賠償の約款に含まれており、その支払い基準は保険会社の決めた基準だけではなく、話し合いで決定する余地があったのです。ですから裁判となれば、その判決額や和解額を支払ってくれたのです。ちなみに裁判基準(便宜上の呼称)と保険会社基準では2倍以上開くことが珍しくありません。保険会社基準の解決はほとんどのケースで大損なのです。
※ もっとも私はこの約款を無視して連携弁護士と裁判基準の額での請求を強行してきました。すると保険会社も自らの約款統合の後ろめたさを承知してか、渋々、裁判基準で払ってくれたものです。
つづく