東京オリンピックを前に、事務所周辺のホテル建設ラッシュはすさまじいものがあります。既に事務所から半径500m以内に軽く20軒のホテルがありますが、まだまだ足りないようです。そこで、近年注目されている民泊すが、法整備も進みましたので、次いで新しい保険の開発となりました。以下、概要がわかりましたので、周辺知識として書き留めておきたいと思います。

 

MS&ADインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(社長:金杉 恭三)は、2018年6月の住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)施行を踏まえ、民泊事業に伴うリスクに対応すべく、民泊事業者向け商品を発売します(2018年6月15日以降保険始期契約より)。
 
1、背景

・近年、外国人観光客の急増に伴う宿泊施設の不足等を背景に、民泊事業への期待が高まっています。

・法制度面でも、民泊新法施行により、旅館業法の許可を取得していない事業者についても、一定条件を満たすことで民泊事業(住宅宿泊事業)を営むことが可能となりマーケットの拡大が予想されます。

・一方で、事業リスクへの対応の必要性も増していくものと思われることから、民泊事業者(ホスト)と宿泊者(ゲスト)のリスクに対応した「民泊事業者向け商品」を開発し、販売を開始しました。
  
2、商品改定の概要

民泊新法に基づく「住宅宿泊事業者」向けのプランと旅館業法の許可が必要となる「簡易宿泊事業者」向けのプランを用意しました。

対象商品

施設所有(管理)者賠償責任保険(住宅宿泊事業者向け)
 
旅館賠償責任保険(簡易宿所事業者向け)
 
商品概要

住宅宿泊事業者・簡易宿所事業者を対象とした保険で、損害賠償責任とそれに伴う費用をカバーする商品です。
 
 この保険は、施設賠償責任保険が元になっています。簡単に言いますと、受け入れ側の不手際で、宿泊客に損害を与えてしまった場合、その賠償金を肩代わりする保険です。従来からの宿泊施設の専用商品として、旅館賠償責任保険もあります。一般住宅への宿泊、いわゆる民泊は施設賠の特約に、簡易宿泊施設には従来の旅館賠の特約でカバーするようです。