銀ブラではなく、銀座サク(サクサク歩いて通勤)
最近、運動も兼ねて最寄りの八丁堀駅よりも3つ前の銀座駅で降りて、歩くようにしています。猛暑のおかげで、事務所に到着する頃には汗だくになっていますが、たまに吹く風が心地よく、今後も続けられそうです。さて、今回は通勤中によく目にする歩行者VS自動車の事例についてまとめてみます。
危険な場面に遭遇することが特に多いのは、「信号のない横断歩道」です。(下の写真は私が普段から横断している交差点です。)
(自動車からの目線)
(歩行者からの目線)
本来、自動車は横断をしようとしている歩行者を見つけた場合、一時停止し、歩行者の横断を優先させなければなりません。しかし、自動車が優先であると勘違いしているドライバーが非常に多く、歩行者がいたとしても止まることなく走り去っていきます(運転のプロであるタクシードライバーや配送関係者でも結構多いのが現状です・・・)。歩行者も自動車の様子を見ながら横断すればよいのですが、歩行者優先だからと漫然と横断する方がおられるので、両者とも譲らない場合に、事故まではいかないまでもトラブルに発展する場面があります。
では、事故が起こったとき、過失割合はどうなるでしょうか。また、自動車側に罰則はあるのでしょうか。
まずは過失からみていきましょう。過失については、歩行者0:自動車100となります。当然ですね。自動車が直進・右折・左折に関わらず、この過失は変わりません。
但し、修正要素としては、「夜間」や「幹線道路」である場合には歩行者にも+5、「直前直後横断・佇立・後退」といった場合には+5~15となっております。(判例タイムス【20】)
また罰則についてですが、「横断歩行者等妨害等違反」とされ、違反点数2点、反則金9,000円(大型車は12,000円、二輪車は7,000円、原付は6,000円)となります。警察庁の調べによると、横断歩行者等妨害等違反の取り締まり状況は平成29年から令和3年にかけて増加しています(因みに全体の交通違反は年々減少しています)。
後遺障害の話ではありませんが、このような事故は重篤な後遺障害が残る可能性が非常に高いです。最近では、歩きスマホや音楽を聴きながらの歩行者が増えているため、ドライバーは更に注意をして運転しなければならないということを改めて感じてもらえると嬉しく思います。