本日は高次脳機能障害の神経心理学検査の結果を主治医に提示し、確定診断を仰ぐために医師面談を行いました。珍しく弁護士先生と同行しました。そこであることを思い出しました。

 以前、高次脳機能障害をテーマとした弁護士向け研修会で、ある弁護士からご質問をいただきました。

Q 「神経心理学検査の検査結果は絶対的な判断基準にならないのではないか。検査の数値が証拠として裁判上それほど重視されないのではないか?」  高次脳機能障害の神経心理学検査は、記憶・記銘検査、知能検査、遂行・注意能力検査等、様々な角度から患者を観察します。これらの検査数値はいずれもケガをする前の検査数値と比べ、その劣化を確認する必要があります。当然ながら知能指数など個人差がありますので、年齢別平均値と比べるだけでは正確な知能の低下が測れません。ましてやケガの前にこのような専門検査を受けている方などほとんど存在しません。

 したがって前述の弁護士の言うとおり、「絶対的な証拠価値はない」・・・ひとまずこれが正答です。

 では、逆に質問ですが、目の前の依頼者の障害立証に対し、この弁護士はどのように戦うのでしょうか?

 以前、30ページに及ぶ弁護士の作成した”高次脳機能障害裁判の陳述書”をみたことがあります。弁護士から被害者を丁寧に観察し、意見をまとめたものです。文章の内容は「私の見るところ、被害者は明らかに事故後、異常となった。医学書によると、云々・・・」が主張されています。しかし弁護士の意見と言えど、医師でもない専門外の第三者の観察に過ぎません。頑張って主張しても、患者家族の「日常生活報告」以下の判断材料にしかなりません。このような陳述書では確実に負けます。

 高次脳機能障害で成果を上げている弁護士は、当然ながら充実した医証を収集しています。各種の検査結果とそれに対する医師の診断書、意見書、それらを添付した資料、陳述書を山盛り用意します。

 高次脳機能障害のような繊細な障害の立証は、ある検査結果のみをもって「障害の有無」を判断するものではありません。自覚症状(家族の観察)、それに合致する神経心理学検査の結果、対応する受傷部位が明らかな脳の画像、そして専門医の診断、これらを矛盾なく一致させること、一つの線とすることが肝要です。この作業を記憶、知能、遂行能力等、障害のある部分ごとに丁寧に検証していきます。これが立証作業です。緻密な情報の積み重ねによって、自賠責調査事務所や裁判官のような第三者に障害の有無・程度を納得してもらうのです。

 絶対的な証拠となる近道はありません。したがって先の弁護士に対する回答は「絶対的な証拠など元々ありません。しかし相対的には重要な役割となります。」となります。続けて「では検査結果(武器)も無しに、どうやって主張する(戦う)のですか?」と逆質問になってしまうのです。

 「弁護士を丸腰(医証なし)で戦場(裁判)に行かすわけにはいきません!」

 ・・・これが私の結論です。

 私たちMC(メディカルコーディネーター)の仕事を認知している弁護士事務所は医証という武器の調達に余念がないので、良い戦いを展開しています。  逆に医療立証の重要性に理解が及ばない弁護士の場合は・・・最初は意気揚々と保険会社と交渉に入ります。しかし相手保険会社の顧問弁護士、顧問医が用意する、(障害を否定する)意見書に立ちふさがれて、真っ青になって妥協案の回答を持ち帰ります。そして被害者に「ここで矛を収めた方が得策だ」と説得に入ります。何のために弁護士を入れたのか?これは事実上、負け以下の「戦闘放棄」です。これが交通事故交渉の多数例、実態です。依頼した被害者は浮かばれません。                                            私たちが連携する弁護士はしっかり戦います。今日武器調達に同行した弁護士先生も然りです。                      

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 弁護士、行政書士、様々な士業がホームページで全国対応を謳っています。弁護士事務所で各地に支店を置いている大規模法人なら看板に偽りなしです。個人経営の事務所は割と地域に根差した経営範囲です。しかしどうも代書業がメインとなる故か、行政書士事務所は全国対応を可能とするようです。

 弁護士の委任契約は面談を必須としています。クレサラ業務の場合、一時、電話だけで打ち合わせし、委任契約を結んでいく手法が問題視され、改正指導されたのは記憶に新しいことです。やはり面談契約は契約上、倫理面の担保として必要な仕事です。これは交通事故業務でも強く感じるところです。

 被害者の中には詐病を装う者、ケガというよりは心因性に疑いのある者、または独特の思想に凝り固まった者など、問題のある依頼者も少なくありません。肩入れしてはいけない被害者もいるのです。それらの被害者に一地域の交通事故を扱う事務所が、「全国対応します」と言葉通り対応してしまうのは心配です。最近の相談者でも色々と問題のある方でありながら、ある事務所が面談もせず、文章対応で業務を行っていたことを知りました。資格を持つものとしての倫理観が問われます。

 では全国対応はどうすれば可能なのか? 

 私たちはそれを、士業の垣根を超えた全国ネットワークと全国規模の相談会にて挑戦中です。

 私達メディカルコーディネーターは全国に11人、まだまだ少ないですが主要都市のカバーは進んでいます。そしてなにより連携・協力弁護士事務所が全国規模で続々と参集してきています。どの地域の相談者・被害者でも最寄りの事務所に紹介が可能です。  そしてついに、今月より北は北海道から南は九州まで「全国縦断出張相談会」を実施します。

 先日の研修会でも九州の弁護士先生からご質問を頂いたり、関西の弁護士先生と情報交換したりと、全国規模の被害者救済ネットワークが構築され、仲間意識のレベルで熟成が進んでいます。これが研修会のもっとも大きな成果とさえ思っています。

 この調子でいきます!  研修や相談会で培った協力体制をより前進させ、来年には一歩進んだ形を打ち立てたいと思います。 

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 レポート遅くなりました。先の土日、交通事故・後遺障害研修の3日目、4日目が行われました。

 上肢のケガ、下肢のケガを2日間にわたって集中講習です。骨折や神経麻痺の立証、そして関節可動域については実演・実測を経験していただく実践的な内容です。4日目は関節の手術で全国的に有名な専門医の講義が目玉となりました。

           今回も全国からMCの仲間が集まりました。  細田先生より、股関節の障害について発表。

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 最近、弁護士事務所からの問い合わせが増えました。多くの弁護士は交通事故事件に取り組みながら、後遺障害認定にまつわること、医証の獲得、異議申立、相談者への初期対応などの課題に悩まれているようです。

 なかなか法律論では解決できないことが多く、また医療知識はあまりにも専門的な分野です。しかしその対応こそが私たちメディカルコーディネーターへのニーズです。

 例えば、自身のケガなので、数か月にもわたりネットや本で調べた被害者が相談にやってきます。

 「先生、橈骨尺骨の骨幹部骨折後、橈尺骨の離解を主治医から懸念されています。後遺障害はどうなるのでしょうか?」

 これにすらすら答えなければ信頼は得られません。実際に某弁護士事務所で「それってどこの骨?」って聞き返されて失望した被害者さんもいました。やはり弁護士先生とはいえ、医療全般に精通しているわけではありません。数か月勉強してきたた被害者さんの知識が上回ってしまうのです。

 ここで専門性を身に着け交通事故に特化するか?それともあまりにも専門的な対応が必要であれば、外部に連携するか?このように判断が分かれます。あるいは、某事務所は基本知識の習熟を進めながらも、上記2方針を併用し、事案ごとに使い分けて相談者の信頼をキープしています。このように柔軟かつ、徹底した専門家対応によって、被害者は安心・納得をもって解決への道を進みます。    つまり連携の最大の受益者は被害者に他なりません。

 週末は弁護士研修会です。よい出会いを期待しています。

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③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争

 自賠責対象外車両?・・自衛隊車両とか? 最初このように思ってしまいましたが、これはおそらく自賠責保険からの回収ができない車両、具体的に言いますと、「自賠責保険に入っていない車(これはほぼ無車検車)による事故」、「自分が一方的に悪く、相手から賠償金が得られない事故」のことではないでしょうか。私の経験では無自賠責加入車はほぼ無車検で、かなりの犯罪者である傾向が強いです。また短期入国の外国人が運転しているケースも多く、回収絶望的な事故ばかりです。果たしてADRにこのような人たちが出てくるのか、さらに斡旋案に従うのか、そして回収などできるのか、かなり難解な事案です。これこそADR同席の弁護士先生に頼りたいところです。そして自分が100%悪い事故の場合、相手に対する請求を斡旋機関に頼るケースなどほぼないと思います。また、「自らの過失は100%ではない、相手にも過失があるはずだ!」と主張する場合も、訴訟前提で進めないと埒があきません。

 このように実効性や実現性に疑問ばかりで、実際どのような場面での適用を想定しているのかわかりません。後日ADR設立に関わった行政書士先生に聞いてみたいと思います。

 もし、自賠責が支払われる、つまり回収の見込みのある案件は、自動的に同席の弁護士が持っていき、回収不可能な案件は引き続きADRで話し合って、としたら・・・弁護士に利益がありますが、行政書士会はほぼボランティアとなります。先の物損事故、自転車事故もそうですが、「弁護士が利益とならない事故」はADR、「利益が見込めるもの」は弁護士が持っていく・・・ADRはそのための選別機関?うがった解釈をする人もでてきそうです。

 現状、自賠責保険の請求代理は行政書士に認められています。しかし一部の弁護士の見解では自賠責保険の代理請求行為も賠償交渉であり、損害賠償における代理行為の一環である、と主張しています。おそらくこの勢力は「ADRで”自賠責対象外車両の事故に関する紛争”は行政書士(のADR)としているではないか」その反対解釈で「自賠責保険が関与すれば弁護士の独占業務である」と理論武装してきそうです。

 つまり交通事故業務を扱う行政書士が眉をひそめる項目なのです。

 もっともこの項目からの斡旋申請者は少なく、何も問題はないと思いますが、私には行政書士会が自ら業際線を引いてしまったと思えてなりません。  私もこの分野の勉強が不足しています。引き続き、他の行政書士、弁護士先生から実情を聴取していきたいと思います。

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 ADRシリーズが未完だったので続けます。

交通事故

・物の損壊に関する紛争

・自転車事故による紛争

・自賠責保険対象外車両の事故に関する紛争

※ 埼玉県内において発生した交通事故に限る

 交通事故における死亡事故発生件数は、ここ数年下降線です。しかし物損事故は相変わらず微増状態です。また後遺障害の申請・認定件数も微増となっています。すなわち交通事故を解決する機関、代理人はまだ必要とされています。これも比較的損害が小規模の事故であれば、時間、経費の点から裁判や弁護士による交渉などは馴染みません。当事者間の示談、もしくは斡旋・仲裁機関の活躍が望まれます。そこで相続や離婚などに続き、交通事故もADRの扱い項目に加わりました。

 しかし相続や離婚と多少印象が違うように思います。それは相続や離婚と違い、交通事故の解決に「保険」が関与するケースが多いからです。3項目を一つ一つ見ていきましょう。

① 物に関する紛争

 物損事故ですね。これはそのほとんどが任意保険会社の対物賠償保険で解決を図っているのが現状です。任意保険の加入率は約80%です。そこから漏れた紛争、もしくは保険会社の関与で解決できなかった紛争が対象でしょうか?となると加害者の支払い能力と斡旋の強制力が問題となります。簡易裁判所の調停ですらこの分野には30%を切る成立率です。それはやはり加害者に資力がなく回収できない場合や、斡旋案の拘束力がないためどちらかが席を蹴っておしまいとなるケースが多いからです。

お金のない加害者にどうやって修理費をださせるか?斡旋案が公の認証を受けても、相手から回収できず、空手形となっては意味がありません。また、任意保険会社熟練の交渉でも解決できない案件にどう立ち向かうか?これは大変難しい斡旋となるはずです。

② 自転車事故に関する紛争

 近年、高齢者の被害事故が増えている中、高齢者の自転車搭乗中の被害事故も当然増加しています。この分野をあえて自転車の加害事故と読み替えます。自動車が絡めば自動車保険の問題に戻るからです。  まず関係する保険は個人賠償責任保険が対象となりますが、この加入率は自動車任意保険より低いですが、相手が加入していれば回収の目途が立ちます。10年前と違い、個人賠償責任保険もある程度の示談代行を保険会社がやってくれます。しかし保険未加入の場合、ADR、斡旋機関の出番の一つと成り得ます。

③ 自賠責対象外車両の事故に関する紛争

 ここが最大の問題点と思います。少し長くなりますので明日に続きます。

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この連休は弁護士向けの「交通事故・後遺障害 実務講座」でした。今回も日本全国から50人近くの弁護士先生が集まりました。

 ボーン君達も勢揃い!

1日目

1、交通事故の現状について

2、外傷性頚部症候群

3、ヘリカルCTの優位性  特別講師W医師

 初日はイントロダクション、交通事故を取り巻く環境と弁護士の取り組みについて宮尾先生より講義がスタートしました。

 今回は被害者面談のロールプレイングビデオを作成、上映しました。神戸のMC佐井先生、藤井先生の演技力もなかなかです。

   恒例のむち打ち講座では亀井先生の腱反射テストの実演が挿入され、なるべく多くの弁護士先生に実際に腱反射テストをやっていただきました。やはり実技が加わると座学研修も盛り上がります。 続きを読む »

離婚、相続分野について

・離婚時の離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争

・離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争

・遺産分割協議に関する紛争

これは今まで行政書士が行ってきた業務をなぞるようにADRの対象となりました。離婚も相続も膨大な件数が発生します。これらのほとんどが、厳密な法的判断を必要としたり、高額の慰謝料の争いとはならないものです。当事者間の話し合いで解決するのが理想です。しかしそれはそれでもめ事、冷静な第3者の仲裁、助けがないとまとまらないものです。ADRの本丸はここかもしれません。

 今までもこの分野に多くの行政書士が介入してしてきた事実があります。代理権を持たない行政書士が有償で離婚や相続の解決に乗り出すこと自体、弁護士法72条「非弁行為」(弁護士以外は代理人として有償で交渉してはいけない)に抵触するといった解釈があります。交渉を伴わず、文章作成にとどまる業務であれば、行政書士でもOKとの認識もあります。しかし当事者の間に入って説明・説得という場面は常に生じやすく、厳密な法解釈は実情にそぐわないと思います。やはり代理交渉までいたらずとも、それなりの介入が望まれます。だからこそ、このグレーゾーンというべき民事部門に行政書士が関わるなら、紛争性を帯びた瞬間にADRの利用、弁護士への連携という流れが適切かつ自然であると思います。  つまり常に紛争化の危険をはらむ民事業務について、ADRは行政書士で完結できる流れを作り出したといえます。

賃貸借について

・居住用賃貸借建物の敷金の返還に関する紛争

・居住用賃貸借建物の現状回復に関する紛争

簡単に言うと”大家と店子のもめごと”です。アパート退去の際、「敷金の返却が少ない!」、「クロスや畳の取り換え費用を請求された!」など頻繁に起きる問題です。近年、仲介業(不動産屋さん)に対して、賃貸借契約の約款をわかりやすく明示すること、事前説明の徹底について厳しく行政側は指導をしています。私も最近物件を借りる時、不動産屋さんの担当者から丁寧な説明を聞いて、それを実感しています。  さらに敷金というしきたりも、もはや都市圏では下火、どんどん無くなってきています。さらに修理費についても法的解釈がはっきりしており、「畳やクロスの日焼けは自然劣化であり、店子の現状回復義務(元通りにして退去する約束)には入らない」となっています。  それでも特に地方では古いしきたりや、ルールの不徹底から、賃貸借にまつわる紛争は少なくありません。この問題も一つ一つ司法判断に頼っていくには数が多すぎます。当然ながら、争うお金の額からも裁判には馴染みません。第三者の仲裁・斡旋で解決することが適切です。簡易裁判所の調停や少額裁判という方法もありますが、行政書士に相談が持ちかけられることが多い案件でもあります。なにせ全国に4万人以上も行政書士がいるのです。紛争化した時の受け皿(ADR)があってこそ、積極的に相談が受けられる土壌ができたといえます。

 時間が無くなってきたので「交通事故」は明日に

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 昨夜は全国のMCとスカイプ会議でした。集合せずとも、様々な議案について同時に意見交換ができるので便利です。  それぞれ地域、環境が違う中、抱えている問題にも若干の温度差を感じました。その中で各地の行政書士会が推進するADRに話題が及びました。

 ADRとは「裁判外紛争解決手続」の略で、訴訟社会のアメリカでは広く知られています。アメリカは桁違いに訴訟が多く、裁判所の渋滞を防ぐため、軽微な紛争はこのような斡旋・仲裁機関での解決が必要とされています。これの日本版を行政書士会が認証機関となり主宰するのです。つまりもめごとの解決を当事者がADRに申し込み、そこで話し合いがなされ、合意された内容を公に認めるものとする働きをもちます。

 司法制度改革の一貫でADR法が制定されて以来、各地の行政書士会が続々と組織を立ち上げています。私の所属する埼玉会でも「行政書士ADRセンター埼玉」がこの夏、発足しました。奔走された諸先輩方には頭の下がる思いです。

 内容は民事部門で4つに整理されています。早速みてみましょう。

離婚

・離婚時の離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争

・離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争

※ 未成年の子供がいる夫婦の離婚は除く

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 メディカルコーディネーターとして活躍する仲間がまた一人増えました。

 私たちの最大の資産は全国で得られたノウハウや実績です。そしてそれらを共有し、被害者救済に活かしていることです。  多くの仲間を欲していますが、生半可な人材登用はしません。厳選されたタレントを求めているのですが、志ある有為な人材はそう得られるものではありません。しかし、このたび帰化申請において関西で抜群の実績を持ち、被害者救済に対して熱意をもって猛勉強中、藤井先生が加わりました。    ご覧のとおり美人です。しかも能力も根性も並大抵ではありません。東京の相談会参加のため、毎週のように上京し、一緒に机を並べて勉強してきました。  神戸を本拠地としていますので、ヤンエグ(死語?)佐井先生と共に多くの被害者を担当していくと思います。

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 裁判所へは久々です。入り口から鳴り物入りの裁判の傍聴のため、マニア?の列がありました。やはり地裁でも東京は物々しさが違います。

 案件を弁護士に引き継いだ後も、書類の収集等で被害者さんと弁護士の間をつなぐ仕事は続きます。この被害者さんとも、もうすぐ2年の付き合いです。この裁判は後遺障害の有無、程度を争うもので、医学的な証明も含め非常に長く、難解な審議となっています。初期にしっかり後遺障害の認定がなされていれば、このような苦しい戦いを避けられたはずです。

 受傷時に救急車で運び込まれた場合、病院は選べません。しかし早い時期に間違いのない治療及び診断ができる病院へ行かないと、後遺障害の認定まで悪影響が続きます。本件はその最悪例と思います。被害者も最適な治療先に落ち着くために、主体的に動く必要があるのです。そしてその助力をすることが私たちMCの仕事でもあります。

 交通事故の解決はまず弁護士が浮かびます。しかし交通事故を専門に、もしくは精通している弁護士に巡り合わなければ、おざなりな結果を招きます。しかし行政書士やメディカルコーディネーターが前面に立って「交通事故の解決は私たちに!」と訴えても被害者のほんの一部にしか声は届きません。多くの方は弁護士に相談します。それが重篤なケガであったり、難しい交渉が必要なものであれば当然のことです。やはり現在推し進めている弁護士との連携、共同受任体制が現実的です。

 「立証」と「賠償」という交通事故の2大局面に対し、弁護士がメディカルコーディネーターを上手に使いこなしていくことが理想です。しかしまだまだ多くの弁護士がその有用性に気付いているとは思えません。アプローチをするべき対象は被害者だけではないのです。受傷直後から担当し、MCを寄り添わせること・・・これができればこのような厳しい裁判をせずに済んだのです。引き続き、「受傷初期からの完全対応」を弁護士に対しても訴えていく必要があります。今日の裁判はそれを再確認させられるものでした。  

 裁判官:「この書類は誰が書いたのですか?」

 原告側証人:「行政書士さんです」

 口頭陳述でこのようなドキッとするやり取りがありました。

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 神奈川県集中、2日連続の相談会です。首都圏の活況は続いています。交通事故被害者の増加は喜ぶべきことではありませんが、多くの被害者に適切な解決へ導くべく、こちら側もさらなる奮起が必要です。

 この地域では病院同行をするメディカルコーディネーターが不足しています。地味でマイナーな仕事からか、適材の発掘が進みません。被害者に寄り添い、損害・障害の立証をお手伝いする人材を広く求めています。資格、経験は問いませんが、できれば40歳未満の女性が望ましいです。メディカルコーディネーターは女性のしなやかな感性が生きる仕事です。現場へ直行・直帰、フレキシブルな勤務体制なので、既婚・子育て中の主婦でも可能です。

 詳しくは↑お知らせの募集欄からお問い合わせ下さい。

 イメージ的にキリッとした姉御肌、篠原 涼子さんかな?

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 文例研究シリーズの合間に少し違う話題を。

 首都圏相談会・交通事故戦略会議も規模が拡大、弁護士事務所の協力もあり、全国各地で開催されています。全国の行政書士、MCも大車輪の活躍です。私が担当する首都圏も行政書士2人、MC2人の4人で担当していますが、多くの弁護士事務所の参入で、年中無休状態です。  先週金曜日は新しい試みとして平日に開催してみました。相談者さんも休日の方が足を運びやすいであろうと、土日中心の開催でしたが、平日もなかなかなもの、9名のご参加を頂きました。それぞれ解決に向けて皆真剣です。いくつか所感を。

1、弁護士事務所をはしご

 事故の解決を誰に委ねるか?相談者さんによってはかなり勉強をしています。そしてほとんどの弁護士事務所が無料相談会を開催していますので、複数に当って比べている熱心な被害者も増えました。いままでの弁護士の対応であれば、「症状固定し、後遺障害等級を取ってから」ではないと話が進みません。いずれの弁護士事務所でも「何級が取れるのか?」には慎重な対応となっていると思います。  しかし私達は違います。骨折部位、骨折の状態、治療の経過、現在の状況から、何級が想定されるかを検討します。さらに「このままの状態では腕で〇級、足で〇級」と断言するようにしています。等級の認定が解決へ向けての最大論点です。そして「それまで何をすべきか」、「最後にどのような交渉手段をとるか」・・・必要な事務と落着点を整理します。  私たちの相談会ではこの「目標とロードマップ」を提案することを主眼にしています。曖昧さを排除しなければ、被害者は情報過多で迷ってしまう傾向があるからです。よい道筋を示すことができたでしょうか?

2、優等生の被害者

 相手の保険会社ともめ続けて、いよいよ相手保険会社も弁護士を入れてきました。「さぁ困ったどうしよう?」、この段階で相談にいらっしゃる被害者さんも少なからずおります。散々無茶な請求を行い、怒りにまかせて罵って・・・相手保険会社の態度を硬化させた結果です。正直、弁護士はこの状況での受任を嫌います。後遺障害等級がとれないのなら尚更です。治療費や休業損害の継続についての交渉は医療立証が難しいだけではなく、その獲得金額からでは弁護士報酬は多く頂けないからです。結果として弁護士に受任されず、弁護士デパート(めぐり)、、途方に暮れて、相手弁護士(保険会社)に屈します。 続きを読む »

 今日から通常業務復帰です。休み中も細々と事務をやっていました。クライアントさんのみならず、仲間のM/C、行政書士、弁護士からも毎日のようにメールがきました。皆も完全に休めないようですね・・・

 さて本日は厚木で4件の被害者対応です。M事務所の弁護士先生と共同で面談し、M/Cを派遣するもの、直ちに賠償交渉に入るもの等々・・・交通事故解決のロードマップを作成します。この解決への道筋ともいうべき計画を作るには、弁護士は当然として、M/C(メディカルコーディネーター)を含めたチーム体制が効果的です。

 賠償交渉前にやることがたくさんあります。相手保険会社との折衝、医師との打合わせ、症状に応じた検査、後遺障害等級の申請、労災の申請、刑事記録の取得、ご自身加入保険の洗い出し・・・これらを弁護士先生が一人で担うのは現実的ではありません。これらをM/Cや他資格者、事務所内の補助者等が分担します。これは保険会社類似の体制といえます。 例えば交通事故の加害者になった場合、まず加入している保険会社に事故報告をします。そしてサービスセンターと呼ばれる事故対応セクションにおいて、被害者のケガ・病院の対応を人身担当者、被害者の車の修理・弁償の対応を物損担当者、そして担当者のもとで、医療調査員、物損アジャスターなど複数の人員が動きます。また場合によっては顧問弁護士、顧問医師などが助力します。  これを被害者側で構築していこう! 

 これが私達が現在、推進している完全解決メソッドです。

 この体制が進展すれば、規模の大きい弁護士事務所などは保険会社の逆サービスセンターになります。

 被害者救済の最も進化した体制作り・・・これも私たちのライフワークのようです。

  p.s. 

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交通事故の交渉はお金を取る戦いです。 

 被害者から委任を受けた弁護士はお金を取るべく戦います。

 お金をできるだけ払いたくない相手(≒保険会社)は必死に反撃してきます。

 戦う場面は直接交渉、調停、紛争センター、裁判などが挙げられます。

 そして武器は賠償金の根拠となる「証拠」です。ケガについてはそれを「医証」と呼びます。

 勝負はこの「医証」という名の武器で決まります。 

 

 M/Cの仕事は受傷初期から被害者に寄り添い、諸々の手続きを潤滑に進め、間違いのない等級認定へ誘導します。そして後遺障害等級認定後、弁護士に案件を引き継ぎ、本格的な賠償交渉、つまり「戦い」に突入します。ここでM/Cの仕事は終了し、弁護士への連携にて完結するのでしょうか?

 弁護士の交渉が進む中、追加医証が必要となる場面があります。これは交渉・審議の経過から、さらなる医学的な証明が要求されることです。ここで多くの弁護士は被告(加害者側保険会社)や裁判官のこの要求に窮してしまいます。なぜなら多くの場合、弁護士は治療中から被害者に寄り添っていませんし、後遺障害の認定にも携わっていません。いきなり主治医やその分野の専門医に診断書を請求したとして、都合良く医師が協力してくれるケースは極めて稀です。当然ながら目の前の患者の治療で忙しい医師は、治療後の後遺障害には興味がなく、まして弁護士を介したもめ事には関わりたくないのです。

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 本日の被害者は同業、行政書士さんでした。今後のサポートできる仕事の説明の中、掲題の比較・考察に至りました。それを少し・・・。  

 メディカルコーディネーターの仕事は交通事故被害者と病院同行し、診断書等、医証の作成依頼をサポートすることです。保険請求や裁判においてそれらの資料や証拠が決め手となるからです。

 「医療調査」とは一般に保険会社が保険金を支払うべき被害者に対し、その請求内容が正当であるか否かについて、病院へ資料を請求したり、場合によっては訪問し、医師から話を聞く仕事です。これは保険会社からの依頼であり、保険金支払いの削減が至上命題である以上、支払いを少なくするための証拠集めです。ちょっと意地悪な表現ですが、調査において新たな事実が判明したとしても支払保険金を増額させるような仕事ではありません。あくまで請求額に対する裏付けの為の調査が限界です。

 この調査業務一つにしても、初めて事故にあった一被害者に対し、圧倒的な組織力で対応する保険会社との力の格差は絶大です。したがって被害者にとって有用な資料集め、障害の証拠となる検査・医師の診断を収集する、被害者の為の医療調査を担う仕事が必要なのです。これがメディカルコーディネーターが生まれた動機、存在意義です。

 この調査業務は法律文章の作成、事実証明を仕事とする行政書士が活躍できる分野です。私も行政書士の資格においてこの部分を担っています。しかし業務の中で代書が必要となる部分にのみ行政書士の資格が必要であって、それ以外は特に資格の縛りはありません。例えば自賠責保険金の請求書の作成は代書業務です。しかし書き方例をみれば誰でも書ける書類であり、特に代書の必要性は高くありません。やはり仕事の本質は医療調査にあります。例外ですが、異議申立書となるとそれなりに医療・法律の知識が必要でハードルは上がります。これをメインの仕事に据えている行政書士先生もおります。しかし専門的な医療知識と検査先の確保がなければ、単なるイチャモン文章の代書になってしまいます。異議申立書の作成は平素、医療調査業務を行う者が成し得る非常に高度な仕事であると言えます。

 以上の現実を踏まえると、交通事故業務における行政書士資格の存在意義(レゾンデートル)は極めて限定的と言わざるを得ません。やはり賠償交渉である以上、代理権を持つ弁護士が主軸の存在です。そして派生する調査業務は非常に重要でありますが、代書業務は些末な作業と言えます。明らかにメディカルコーディネーターとしての仕事が被害者や弁護士にとって有用・重要です。  

 以前「行政書士の交通事故業務」と称する行政書士の為の研修会の案内を目にしました。その内容をみますと、赤い本(弁護士会発行の賠償計算の基準が載っている本)の使い方や判例の研究などが盛り込まれていました。

               やはり間違っている

 この研修内容は賠償交渉についての勉強で、正しく弁護士向けです。何で行政書士が弁護士の勉強を?主催する側も参加する側もかなり大きな勘違いをしています。行政書士の権能外の事を勉強して、非弁者(弁護士法72条違反)を増やすつもり?まったくどうかしています。  最近私にも行政書士向けの研修・講師の依頼がありましたが、同じく賠償交渉についての講義が期待されており、主催者の無理解に辟易です。したがって研修・講師の依頼は弁護士からの依頼に限定しています。その内容はズバり後遺障害の立証に絞られます。賠償に関することは弁護士が本職であり、”釈迦に説法”、私が語るところではありません。

 行政書士の一部が民事・権利業務進出を視野にしていますが、このような勘違いを持ったままの行動に対し危惧を抱いています。自らの権能に沿った業務に限定すれば弁護士と共存していきますが、弁護士の職域を侵すようなことをすれば、弁護士会から猛烈な反発、反撃を受けるのは火を見るより明らかです。  大丈夫か?行政書士 本当に心配です。

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 土日は事務処理にあてましたが、休みで気が抜けるせいかどうしても遅々としてしまいます。今日も珍しく1日事務所なので必死のパッチで完遂させます。  先週は5日間で10か所の病院に行きました。その間も被害者や弁護士と打ち合わせが挟まりますので結構タイトです。病院は予約制ではないところも多く、その場合待ち時間がありますので結構時間を取ってしまいます。さすがに毎日病院2件は堪えます。私以上に病院回りをしているのは製薬会社の営業マンか仲間の山崎先生くらいじゃないでしょうか。

 最近はメディカルコーディネーター(=M/C)を志す方と一緒に病院同行する機会も増えました。交通事故の解決で特に後遺障害を伴う人身事故の場合、障害の立証について医師の協力は不可欠です。病院同行と医証収集は賠償金のコアとなる作業となります。地味ですが被害者救済において重要な仕事と思います。このM/Cの働きは弁護士の賠償交渉において賠償金の最大化、実利ある解決の決め手となります。まさにM/Cは弁護士を支援する黒子です。

 お盆明けからM/Cを希望する方を再度募集しようと思います。まず思い浮かぶのが私同様、行政書士です。しかしこの1年お会いした行政書士さんの多くが、この「黒子に徹する仕事」を忌避しているように感じてなりません。

 難関(?)資格を取った「先生」扱いされる期待を持ってしまうのでしょうか、平身低頭して病院回りする営業マンのような仕事は嫌なようです。

弁護士の下請け?下風に就く事はプライドが許さない!弁護士は商売敵だ!と構えている先生もいました。

 また多くの先生が赤本を買って裁判基準での損害賠償金の積算書を作り、書面作成による賠償交渉と称して(最近はそれすら表に出さず)報酬を得ています。保険会社の新入社員でもできる簡単な計算表作りで過大な報酬を得るような仕事をして、弁護士と連携については「弁護士においしいところを持って行かれる!」と”被害者の囲い込み”です。違法すれすれ、代書業で不相応な報酬請求、被害者の利益は二の次・・・本当に残念でなりません。正当な業務をしている先生も存在しますが、行政書士の私が交通事故業務を扱う行政書士にがっかりしているのです。

 はっきり申しまして資格など関係ありません。M/Cの条件はこの仕事の重要性をご理解していること、病院同行にて成果を出すこと、そしてなにより被害者救済の志を持っていることに尽きます。  もう「先生」はいりません。

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 会議や打ち合わせが今週末~来週と続きます。この半年、交通事故被害者救済業務に携わる仲間が劇的に増えました。多くは志を持った弁護士、行政書士ですが、資格自体は許可証のようなものです。当然ながら資格で許可される業務権限を守ることは基本です。しかし現実は無資格者である保険会社が「この国の交通事故解決の第一人者」であることは周知の事実です。保険会社の活躍で大多数の軽微な事故は穏便に解決されているはずです。

さて、現在多くの法律事務所が「受傷初期からの対応」「事故が起きたらすぐ相談して下さい」とスローガンを打ち出しています。以前のように、「後遺障害が残ったら相談して!」「等級が取れてから来て!」と限定的な対応しかしなかった事に比べ隔世の感があります。

さて一口に初期対応と言ってもどのような業務となるでしょうか?これが私が交通事故業務を始めるにあたって、20項目を整理した事に戻ります。その受傷直後の項目について復習してみましょう。  

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 今週は業務をしながらの引っ越しで忙殺されています。おそらく1か月は落ち着かない日が続くと思います。

 本日は千葉の弁護士事務所で弁護士、被害者さんと打ち合わせです。業務提携をしてまだ1年も経っていないですが、こちらの弁護士先生との呼吸もぴったりで、どんどん被害者救済業務が進んでおります。当然ですが交通事故の解決には代理権をもった弁護士の活躍が不可欠です。そして「等級認定」といった最初の山場を乗り越えるために、私達、行政書士や社労士、メディカルコーディネーターの協力を加えることで完璧かつ早期の解決を図ることができます。手前味噌ですが、この「交通事故完全解決チーム」が機能し、本当にうまくいっています。いわゆる顧客満足度も高いと感じています。

 これは巷に多くの反面教師が存在するからかもしれません・・・

 弁護士に相談したけれど・・・「等級が取れてから来てください」と言われて初期対応をしてもらえなかったり、また対応はするけれど、医療知識がないため、おざなりな回答でお茶を濁す先生も多いようです。これは弁護士事務所を数軒回り、それなりに目の肥えた?被害者さん達の感想です。  また肝心の交渉力はどうでしょう?テレビドラマで活躍する弁護士は法廷で丁々発止の交渉をしています。しかし実際の訴訟は和解前提のシャンシャン会議が多く、たった一度も「判決」まで争った事のない弁護士の方が多いのです。不慣れな先生は完全に保険会社に足元を見られています。今度データを調べ、数字で明らかにしたいと思います。                  ではネットで頻繁に宣伝を行っている行政書士先生はどうでしょう?後遺障害の立証に力を入れ、素晴らしい実績をお持ちの先生も存在する一方、多くは等級認定後の賠償交渉に関わり、その分の報酬を見込んでいる先生が大多数です。法律で行政書士は賠償交渉に関われません。しかし賠償交渉を抜きに解決を図る交通事故を想像できますか?もちろん、多くを望まず保険会社の提示に納得して解決する事もありです。物損のみの事故、軽微なケガの事故などは、解決にかかる時間や費用とのバランスから、多くの場合、保険会社との直接示談で解決をする方がよいと思います。しかし後遺障害を残すようなケガの場合、代理交渉ができない行政書士に賠償交渉での活躍の場は無いはずです。または実効性に疑いのあるところです。  今だに「書類作成しただけですよ~」と脱法解釈を弄してコソコソ賠償交渉に介入している先生も多く、そのような先生と同一視されて迷惑な時があります。今後法律的にも厳しい取り締まり、監視が予想されます。              

 交通事故の相談をするとき、入り口が弁護士でも行政書士でも、はたまた無資格者あっても、有益な解決メソッドを提示してもらえるなら資格など関係ありません。解決の過程で、弁護士や行政書士、医療専門者等、有能な専門家の連携を確保できていればいいだけの事です。そのような意味で、私たちの推進している相談会は多分野の専門家を擁している点、これを訴えていきたいと思います。

 被害者の皆さん!刻々と保険会社の治療費打ち切りが迫っています。相談会巡りをしてる暇はないですよ!

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 年に一度の総会です。越谷支部は会員数が約100人ですが、今年は参加者が20名あまりと少しさびしい人数でした。  会議は活発に質問が飛び交い、活気のあるものでした。

 印象に残った議題は・・

① 許認可に関する業務で行政書士以外のものが代理申請している件について、行政書士会からの監察強化を求める意見。

 行政書士以外の者が有償で行政書士業務を行うことは、「非行政書士」行為となります。非行政書士行為、聞きなれない言葉です。巷では非弁行為は良く聞きます。弁護士以外の者が有償で代理行為を行う場合、非弁(弁護士)行為となります。これの行政書士版です。  農地転用をはじめ許認可の申請代理は行政書士の独占業務です。しかし現場では様々な人、機関がこれを行っている事実があります。それらに対し、行政書士会として厳しく監視・指導することが、自らの業務を守ることになります。これを支部単位でもしっかり行うべき、と言った提案がありました。行政書士は業際問題に対し、弁護士会と比べかなり温度差があります。弁護士会は自らの職域の確保のために、火の玉になって非弁行為の糾弾に力を入れていますが、行政書士会はかなりおおらかです。それは100%近くがバリバリの専業、そしてほとんどが司法試験合格者である弁護士に比べ、およそ7割の先生が副業、そして登録者の半数近くが特認制度(公務員として行政業務に一定の勤続年数を条件に、試験免除で行政書士資格を取得)で行政書士となり、その多くは年金(恩給)受給者でもある実情を考えると仕方がないのかもしれません。やはり職域確保、拡大へのモチベーションが今一つです。  「行政書士の職域確保のために、非行政書士行為について積極的に取り組みを!」・・・なかなか難しい問題です。  

② 研修体制について。

 毎年、越谷支部でも年3回の研修会を開催しています。外部、内部から講師を招き、実際の業務について勉強します。  行政書士試験をパスした行政書士は実務経験0からのスタートなので、実際の業務は一から勉強しなければなりません。もっとも前述の通り、特任制度の行政書士は許認可実務に明るいので問題は少ないと言えます。ここでは試験組の新人書士に限定します。新人行政書士はお医者さんの臨床研修制度や弁護士の司法修習制度がないので、自分で実務を習得しなければならないといった過酷な状況です。さらに弁護士は「いそ弁」=居候弁護士として弁護士事務所に勤務し、仕事を学ぶ方法がありますが、行政書士を募集している行政書士事務所はほとんどありません。このように行政書士は新人の立ち上がりをサポートする制度や受け皿がないのです。結果として試験組は少数しか生き残れません。甘くないですね。  今回も研修の充実について前向きな意見がでましたが、肝心の新人登録行政書士が全員欠席でした。この問題に心を砕く先進的なお考えの先生に恵まれながら、非常にもったいないと思います。  今回参加者で私が一番若手?一番の新人行政書士だったようです。他人ごとではないですね。行政書士の構造的な問題として引き続き議論が必要であると痛感しました。

 その後の懇親会では普段お話しできない近隣各支部の諸先生方とも交歓できました。色々と勉強になるお話を聞き、日頃の疎遠を恥じるばかりでした。  

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