あたり前のことですが、自らの傷害・障害を訴える際、まず自覚症状 =「痛い」を主張します。ただし、「痛い」証拠を突きつけなければ信用してもらえないでしょう。交通事故で保険会社に保険金や賠償金を請求する際、その証拠をもって主張することになります。     c_g_a_6  交通事故外傷では多くの場合、その証拠とは画像を指します。逆を言えば画像に出ないものは否定されることが原則です。しかしながら、一部の障害は画像にでないものもあり、これは専門的な検査数値であったり、専門医の診断・意見を参考にします。また、おなじみの14級9号「局部に神経症状を残すもの」は画像が不明瞭であっても、治療経過や症状の一貫性から推測していただけます。言わば「証拠なき認定」です。

 自賠責の後遺障害審査で一苦労するのがその画像の収集です。これは被害者請求であっても事前認定でも同じです。事前認定の場合、担当者は苦労して各病院に依頼をかけます。病院側も往々にして面倒、遅れがちです。中には拒否する病院すらあります。  神奈川県のある大学病院では「画像はフィルムでしか渡せません」とCD(100~1000円程度。どんなに高くても5000円)に焼いてくれません。その病院に画像請求すると、「CRが40枚、CTが100枚、MRIが80枚… 一枚1000円ですので… 消費税入れて237600円です。どうしますか?」と返事がきます。費用だけの問題ではなく、レントゲンはともかく、CTやMRIはパソコン画面でなければよく観えません。これはもはや嫌がらせです。この病院に被害者も保険会社も調査事務所も皆、泣かされています。この病院だけは際立って特異ですが、画像集めは大変なのです。

 被害者請求であれば、この画像収集を被害者自らがやらねばなりません。また、最近は弁護士、特に行政書士がこれを有償で代行してくれます。    しかし、ある調査事務所の方から聞いたところ、「弁護士事務所は画像を提出してくれないことが多い」と聞きました。おそらく、「事務方に任せた結果、画像の収集・提出をもらしてしまうことが多いのでしょう」と推論しましたが、まったく一枚も画像を出さず、明らかに意図的に画像提出を怠っている事務所も少なくないそうです。(これは最近の某調査事務所員さまのブログでも取り上げておりました。)

 要するに画像収集は面倒 ⇒ 要求してきてから対応しよう ⇒ なんといっても調査事務所からの依頼であれば費用は調査事務所もち・・

 このようにズルい意図が見え隠れします。しかし、私が問題視したいことは、この手抜き被害者請求ではありません。審査前にその弁護士が画像を一切見ていないことが大問題だと思っています。タイトルに戻ります。障害の証明=画像がすべて、なのです。骨折の状態、癒合状態、転位・変形を確認せずして、それに適合した診断書が書かれているかなど、判断しようがありません。つまり、証拠を吟味せずして、医師の診断と審査、二重に丸投げしている状態です。これでは申請を法律家に託した意味がありません。画像を掌握・精査しなければ、事前認定と被害者請求の優劣を語るどころではないのです。

 何のためにお金をかけてまで被害者請求としたのか・・これは業界全体のテーマと思います。単に”自らの報酬のために被害者請求(が有利です!)を煽っている”風潮に私たちチーム全員が憂慮しています。

   弊事務所は複雑な治療経緯、長期かつ10箇所を超える病院の案件が多く、毎度、提出書類・画像の収集に四苦八苦しています。たまに、提出をもらすこともあります。多くは病院側の事情ですが、その点、反省しております。それでも等級を決める重要な画像を見落とすような仕事はしていません。常に「画像こそそべて」の姿勢をお約束しています。

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 行政書士の請求に対する各社の動向ですが、かつて「行政書士への費用は明確に制限規定を設けた」件について書いたと思います。詳しくは ⇒ エトセトラ⑧

 以前から国内社の対応は「法律相談費用(10万円限度)の範囲でなんとかしたい」意向がありました。最近は約款まで記載せずとも、重要事項説明書やパンフレットに行政書士への支払い制限を書くようになっています。外資系は元々、”支払い対象は弁護士のみ”が多数であったのですが、近年、行政書士へ対象範囲を広げています。しかし、支払い内容は当然に渋いものでしょう。

 久々に某通販系の担当者と弁護士費用(以下、弁特)について、電話でお話をする機会がありました。その会社はLAC基準を前面とし、小額案件は弁護士でも着手金は10万円まで、行政書士は「着手金・報酬」などそもそも発生せず、「文章作成料金」の費用について10万円限度と徹底した対応をしています。元来、弁特は各社、各支払い課、担当者によって支払い基準・解釈がばらばらの対応ですが、この会社は珍しく全国的に支払い基準が統一しているようです。

   第三者的な分析が多いこのシリーズですが、今回は私(弊事務所)の姿勢を明確にしておきましょう。

 最初に言いますが、”保険会社が事前に支払い基準を示すこと”について、私は賛成です。それさえクリアにしているなら弁特社を横暴と思いませんし、担当者と喧嘩になることもありません。会話の応酬は以下の通り・・ tel13 (担当者)  行政書士は資格上、文章作成の費用しか発生しないはずです。したがって、着手金・報酬は弁護士のみで、行政書士には10万円の費用までです。

(秋葉)  確かに文章作成料としての代書代・手間賃は5万円程度です。弊事務所ではそれに調査費用が上乗せされます。そちらの費用がはるかにかさみます。その初期経費は着手金でまかなっています。また、その調査の成果に応じて報酬を決めますので、「着手金&報酬」制度は依頼者の理解が得られやすいのです。  弁護士のみ「着手金&報酬」が発生する?といった概念は単に御社のお考えでしょう。

(担当者) 続きを読む »

 原発事故で被害を受けた被害者の皆さんは怒り心頭で東電側弁護士の反証を聞いたことでしょう。では、法律以前の非常識論理が交渉材料となり、加害者側に有利に働くのでしょうか?かえって被害者の態度を硬化させ交渉が長引き、訴訟上では裁判官の心証すら害する・・つまり、逆に加害者側に不利に働くことはないのでしょうか?法律家ではないど素人の私はそう心配してしまうのです。

 これは交通事故でもよく聞く話です。それでは、加害者側(保険会社の)弁護士の「とんでも反証・交通事故編」を紹介します。全部実話です。

  〇 片目を失明した被害者の損害賠償請求に対し、相手弁護士は・・ とんでも反証 「片目が残っているから大丈夫、ちゃんと見えるので逸失利益はない」

 これに対し、被害者は「じゃ、今から(その弁護士の)片目を潰してやる!」と当然に激怒、裁判官もこの反証は一切取り上げず、怒気を示したそうです。  ハムラビ法典がしっくりきますね。 20061121

  〇 横断歩道上の歩行者をスピード超過(およそ60km)の自動車ではねた加害者の弁護士は・・

  とんでも反証 「自動車が来たらよけるべき、したがって歩行者に過失20%ある」

 この弁護士は70代の高齢者である被害者にアスリートを超越した運動神経を要求しています。  刑事裁判でもこの加害者は「被害者は後ろ歩きで横断していた」などと供述しました。被害者はマイケル・ジャクソンのようにムーンウォークで横断したようです。結果は、裁判官「そんなわけないでしょ!」と激怒。民事裁判と同じ弁護士でしたがこれを言わせちゃまずいでしょ。 mj続きを読む »

 連携弁護士さんからよく苦言を聞きます。「相手には(実態上、保険会社の)弁護士が介入しています。今後はその弁護士と交渉します。それ自体は問題ないのですが、めちゃくちゃな反論をしてきてイラっとしています・・」 i-b_1  加害者側が弁護士を立てることは正当な権利です。そこで、双方の主張をぶつけ合うこと、その結果で解決が導かれることは自然な流れです。今日、問題として挙げるのはその主張内容です。

 私の場合、連携弁護士に被害者の窮状を「自賠責の認定等級」という形で託します。これは、それなりに権威のある審査機関での審査結果として重きをなします。また、認定等級の過程で得た、医師の診断書や検査結果も重要な証拠です。これらに被害者自ら語る陳述書を添えます。対して、加害者(保険金を払う立場の保険会社)の弁護士も保険会社の顧問医の意見書や自ら検索した判例、医学的な文献を根拠に反論します。

 繰り返しますが、その結果、双方が歩み寄る示談や訴訟上の和解、または判決が下ることによって、損害の真実、もしくはより双方が納得できる賠償金に近づくわけです。しかし、中にはどう考えても非常識、法律以前のめちゃくちゃな論理展開をする弁護士がいるのです。  

 震災・原発事故に関するニュースから引用します。震災による原発事故の補償問題で東電と被災者の交渉が続いています。以前、放射能の被害について、東電の弁護団からとんでも論理が飛び出しました。(以下、要約)

 「放射性物質のようなもの(セシウム他)がそもそも民法上の「物」として独立した物権の客体となり得るのか?仮にその点が肯定されたとしても、債務者として放射性物質を所有しているとは観念していないことに鑑みると、もともと無主物であったと考えるのが実態に即している。」  つまり、放射性物質は東電がそれをコントロールし、支配している所有物ではない。したがって、責任を取って取り除けと言われても困る。飛んで行った放射能、およびその被害に責任など持てない、ということです。

 これは小学生が聞いても「おかしい(怒)!」と思います。民法上の「無主物」にすり替えるなど、どう考えても通る話ではありません。  直接には自然災害による事故・被害であるから東電の過失はないのか? だとすれば東電の安全措置、災害予見に瑕疵はなかったのか?・・これがすべての争点と思っていました。しかし、呆れたことに「そもそも拡散された放射能など知ったこっちゃない、責任がまったくない」との主張もされていたのです。

 この弁護士団は有名な先生方です。頭が悪いわけはありません。敢えて交渉上の戦略なのでしょうが、無茶な論理を恥や外聞もなく持ち込んだのです。おかげで東電はマスコミから大バッシング、「東電は悪」という風評に拍車をかけました。この論陣は東電の擁護になったのでしょうか?

 つづく

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 この解釈では私の本を買ってしまった先生、研修に参加してしまった先生への案件紹介は非弁提携とされてしまうのです。

 他の例に当てはめると、弁護士事務所と契約して事務機器を常時納品している業者さんがPL訴訟の代理人をこの弁護士事務所に依頼、受任したら・・紹介の対価を得ていることになり、この契約関係は違法となります。これでは世の中の経済活動はストップしてしまいます。これはあまりにも極端な法解釈で、立法趣旨からも逸脱しているように思います。

 判例によると、紹介と利益供与が「特定の相手」と「反復継続」しているかが適否のポイントのようです。一度きりの紹介、たまたまの書籍購入・研修参加ならセーフとなります。しかし、困ったことに出版・研修は続いていくのです。一度でも本を買ったら、研修に参加したら・・案件の紹介はできなくなります。もしくは、案件を紹介した弁護士は著書購入禁止、研修参加謝絶とするしかありません。もう訳がわからないです。

 ここまで利益供与を厳格に判断する必要があるのでしょうか?書籍については不特定多数の購入者など把握できません。研修参加した弁護士のほとんどは案件のやり取りなど皆無の知らない先生です。要するに、案件の紹介は特定の弁護士とはならないのです。  また、印税は一冊せいぜい150円( しかもたいして売れない(泣) )、講師代も数十時間かけてレジュメを作成し、2日間喋り捲った結果、1人の参加者からは1万円に届きません。金額の大小の問題ではないのはわかりますが、あまりにも常識からかけ離れた、馬鹿げた法適用です。法解釈が世間一般の常識を超えていると思います。  

 あれはダメでこれはOK、結局、相対的解釈ばかりなのです。おまけにこの手の議論は弁護士先生によって解釈が正反対、バラバラです。常識判断では済まない法律解釈の深淵を覗くが如しです。そこに民間企業の常識が通じない、業界の不可思議さを感じます。これをグレーゾーンと呼ぶのであれば、倫理と常識から判断すれば明確に白黒がつくのになぁと思います。

 弊事務所では日々、大勢の弁護士先生と案件のやり取りをしていますので、その関係に非常に神経を使っています。事実、連携先の弁護士とは個人的な飲食すら控えているのです。一方的な贈答品の関係もありません(おかげで何十人の弁護士と連携して仕事をしていますが、弁護士のお友達は一人もいません(泣) )。なんで弁護士とだけにこのような過緊張な関係を強いられるのでしょうか。    やはり問題の本質=立法趣旨から逸れています。そして、忘れて欲しくない事は「被害者救済」という根本原理です。これが根底にある限り、ぶれることはありません。行いが正義に根差していれば、おのずと法解釈も定まるように思うのです。

  ※ 本記事は想像以上に反響が多く、多方面への配慮から誤解のなきよう、今週一週間の間に追記・修正を重ねました。時を同じくして関西で懲戒請求を受けた行政書士のニュースが入りました。私はこの先生の違法・適法の判断を語る立場にはありません。しかし、少なくとも不当・不法業務にてグレーゾーンで暗躍している士業者や業者が存在することは事実です。このような輩の跋扈が法の解釈を極端に厳格にしている原因と思います。  

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 法律解釈はやっかいです。当然に遵法、真面目に業務に取り組んでいますが、常にコンプライアンスについてチェックするようにしています。疑義があれば適時、弁護士に相談しています。しかし、困ったことに相談する弁護士先生によって、または事例によって解釈が違うのです・・・  

 最近では連携の事務協議の際、ある弁護士先生から弊事務所の調査費用の算定について、ご指摘を受けました。調査費は定額が普通で、成果によって上下する費用となれば、72条の非弁に抵触するとのことです。確かに弊事務所は獲得等級に応じて報酬を設定している側面があります。単なる調査や書類作成でこの「成功報酬」としての費用算定は問題のようです。理由ですが、「成功報酬」的な計算はあたかも法律効果を生む法律事務による請求方法であるから、その業務は非弁行為となる・・? かなりこじつけに近い解釈のように思います。それでも謙虚に受け止め、慎重に考えなければなりません。これは「報酬自由の原則」と比較対比される理屈で、なかなか判断の難しいところです。

 しかし、ある弁護士先生よれば、「これは行政書士報酬の設定に関する指摘で、報酬内容における倫理上の適否判断に過ぎない」つまり、非弁とは別の論点とのことです。なんかだか行政書士だけに難癖を付けているように思えてきます。そもそも、成果によって代金が上下する仕事は他にいくらでもあるのです。ここでも「あれはOKこれはNG」となります。  

 また、27条をより噛み砕いた『弁護士職務基本規程』の13条では「依頼者紹介の対価」の禁止、つまりキックバックを違法としています。

 民間企業では紹介・斡旋の費用や謝礼は常識的なものです。弁護士を除く士業間でも目くじらを立てる暇がないほど普遍的に目にします。しかし、弁護士だけは特別に考えなければなりません。紹介料は弁護士の代理権を支配することになり、悪い業者をはびこらせる元凶になります。つまり、悪質な紹介屋が生まれてしまうのです。法律が資本主義の力関係に組み敷かれてしまい、正当な代理権の行使が妨げられます。このように代理権を商売のルールから遠ざける必要性は理解できます。    もちろん、私と連携弁護士との間に利益供与はありません。ところが私の著書を買う、私が講師を務める研修に参加するなどが実態上、案件紹介の対価(≒紹介料)となるのでは?と指摘する先生がいるのです。

 つづく  

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 昨年からいくつかの弁護士事務所から連携のお声掛けを頂いております。大変、光栄なことで感謝しております。しかし、事務レベルで連携の協議をしていますと必ず問題となるのが弁護士法27条「非弁提携」禁止規定です。  

第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

   つまり、非弁者から紹介を受けてはいけない、非弁者に弁護士名を使わせてはいけない掟です。最近はクレサラ業務で下請け会社に法律事務を委託したケース、その業者から紹介を受けたケースなどが問題となりました。これを許すと法律が資本主義における力関係に組み敷かれることになります。27条の立法趣旨はそれを防ぐため、72条違反の業者=非弁者を排除することと聞きました。ここで言う「非弁者」とは、主に72条違反の非弁行為をしている者を指します。

  第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

   非弁行為とは一般的に知られている通り、弁護士資格を持たずに代理行為を有償で行うことです。示談屋などが最たる例です。また、士業者もその法律で許された業務から逸脱した行為について指摘されることがあるようです。もちろん、私は代理行為をしていません。医療調査と事故に関する書類の収集が主業務です。自賠責保険の請求代理すら原則していません。私は非弁者に当たらないので、案件紹介を多くの弁護士・行政書士と相互に行っています。

 交通事故業務では、賠償交渉は代理行為となりますので当然ながら弁護士資格が必要です。自賠責保険の請求代理については争いがありますが、行政書士の代書権でOKという考えも多数です。では、弊事務所の行う医療調査業はいかがでしょうか?これは代理権も代書権も必要ない調査業務に分類されると思います。例えば弁護士が離婚案件で代理交渉をするとします。その際、有責配偶者を立証する、つまり浮気の調査が必要となった場合、探偵さんに調査を依頼します。この弁護士と探偵さんの連携は27条の規定「非弁者への名義貸し」になるのでしょうか?もちろん、単なる下請け業務であり、27条違反と解する弁護士先生は聞いたことがありません。「ラブホテルの前で浮気現場の写真を撮った探偵さんは非弁者?」とはならないでしょう。常識的にそう思います。

 しかし、交通事故業務において、自賠責への請求代理はもちろん、医療調査を行政書士もしくは無資格者に下請けで仕事を出す場合、「これらの業務は個人の権利に密接に関係している法律事務であり、それを外部に委託したら27条違反を構成する」と考える弁護士先生が少なからず存在します。つまり共に個人の権利に密接に関係しているであろう、浮気の調査はOKで、交通事故の調査はNGとなります。これは法的判断から離れた、感情的な判断に思えてなりません。

 つづく  

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 相談会以外にも、いくつかの弁護士事務所にお邪魔して被害者さまの相談を受けています。私の担当は交通事故外傷の相談です。しかし当然ですが、多くの方は後遺障害を残さない軽傷、および物損事故です。それらは法律家の介入なく、相手保険会社との交渉にて解決でも良いと思っています。これは以前、「軽傷事故の解決方法」で解説しました。多くは保険会社との相対交渉=「保険会社マター」となるはずです。それでも、上手く交渉できない被害者さんや、損害の立証に工夫が必要な案件もあります。その際、頼りになるのは弁護士先生です。

 ここで問題となるのは2点、  

① 弁護士介入の増額効果と弁護士報酬が見合わないケース

 弁護士に交渉していただき10万円増額できた。しかし、報酬が20万円となる・・いわゆる費用倒れの案件です。これは通常、弁護士が介入すべき事件ではないかも知れません。弁護士事務所の報酬体系も「増額した金額の10%+20万円(税別)」としているところが多く、このルールでは増額が0円でも最低20万円はかかってしまいます。

  ② 弁特があるけれども・・

 仮に弁護士費用特約があり、被害者に費用負担がない場合でも、10万円の増額に20万円の弁護士費用の請求?・・これは不自然です。弁護士費用を支払う保険会社はこの請求に不道徳感をもっています。被害者さんの「弁特があるから(懐痛まないから)先生お願い!」は下品とまでは言わないまでも、好ましい姿勢ではありません。また、弁護士も「(普通は断るけど)弁特があるから受任しよう」もどうもスッキリしない姿勢です。もっともLAC基準にて支払う場合は少額案件は着手金10万円に限定されます。仮に増額なしの場合、10万円ぽっきりです。作業に見合わないことが生じ、これまた弁護士を悩ませます。  

 ①のケースでは関西の某弁護士事務所が柔軟な対応をしています。  ①の場合、「増額した額を被害者と弁護士で折半」する方法です。保険会社の提示から20万円増額したら、仲良く10万円ずつね、です。非常に被害者の納得感、満足感を得られているそうです。    ②のケースは少々勇気がいります。

 とくにLAC基準により着手金が10万円に制限される少額案件の多くは苦労して交渉した割にわずかの回収しかできません。着手金の10万円だけでは立ち行かないケースが起きます。トラウマ(弁特に拘束される?)を捨て、弁特で賄いきれない費用を請求すべきと思います。弁護士側としては「弁特からの着手金10万円にて初期費用を補てんしますが、事務の内容から仮に増額がわずかでも報酬は最低10万円いただきます。この金額は弁特社が拒否すれば自腹となります」と事前に説明すれば足ります。そこで依頼者は損得を検討した上で判断します。  

 このように報酬体系を柔軟に設定すれば済む話です。HP等で報酬体系を硬直化させたがため、被害者さんはもちろん、現場の弁護士は苦慮を強いられています。商売上の都合、宣伝文句としての「着手金無料!」「増額した金額からのみ10%!」「弁特で費用が賄えます!」・・これら流行り文句を見直す時期に来たように思います。現場では、被害者救済を前提にもっと柔軟な報酬体系が望まれているということです。

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 今日は方々の弁護士先生から電話・メールが殺到、と言っても7人ですが。それぞれ案件や相談会の打合せはもちろんですが、情報交換にも及びます。

 どの先生からも聞こえてくるのが最近の交通事故業界、受任事情です。私も先日の研修会にて全国の弁護士先生から情報を収集できました。傾向としてセカンドオピニオンが多い。これは狭義には既に他事務所に相談しつつも別事務所に相談を広げることです。さらに長じて、委任しながら別事務所に契約を切り替えることも含みます。

 分析するに、これはネットの普及はもちろん、多くの弁護士が交通事故に乗り出した結果と思います。特に大手法人事務所はクレサラ業務と入れ替えに大変な予算のかけようです。一説には一か月のリスティング広告費に1千万円以上も使っているようです。結果、多くの被害者に弁護士への相談の道がひらけたことになり、これは良い効果かもしれません。しかし、交通事故は専門性の高い分野です。交通事故は数百種類ある弁護士の仕事の一つに過ぎないのです。弁護士なら誰でも専門家ではありません。自賠責保険への請求書を代書するに過ぎない行政書士も同様です。付け焼刃の事務所による、不慣れな法律家による、ひどい対応ばかりが耳に入ります。他業者に対するコメントは非紳士的、避けたいところですが、ある弁護士先生は「被害者への二次被害だ!」と手厳しいコメント。昨年から他事務所の委任を解除、乗り換えた受任が数十件にも上るそうです。私のような小さい事務所でさえ数件あるのです。

 相談先を間違えると、適正な後遺障害等級を得られない損失、不十分な賠償額しか得られない損失、この二つの失敗があります。しかし、依頼先を選ぶのも被害者の責任です。先の弁護士先生はこうも言いました。「(依頼先によって失敗する)それも被害者の運命。」残念ながら現実は厳しいのです。 pics260  

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 お知らせの通り、今回は後遺障害から離れて法律事務所・事務員の電話対応、自動車保険・約款を勉強しました。

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 一日目はテレビや著書で有名な尾形先生をお招きして電話対応を中心にお客様の接遇について講義を頂きました。私も含め、改善の必要を強く感じました。言葉のくせや間違った敬語など、全然できていない・・この講義を機に、普段から注意して向上に努めたいと思います。

 講義に続いて実際にロールプレイを行いました。参加された事務員・パラリーガルの皆さんも大奮闘でした。 20150207154621(1)続きを読む »

 年始に医療機関との提携を誇示することについて批判的な記事を書きました。私たちのように医証を集め、障害を立証する立場の業者には公正性が必要で、医師との関係には一定の距離、緊張感が必要と説きました。まったく我ながら生真面目です。さらに言わば、賠償交渉を弁護士に引き継ぐ、つまり案件を弁護士に紹介する、または紹介される場合にもある種の緊張感が必要と思います。例えば、特定の1~2事務所のみと提携し、案件を同じ事務所としかやり取りしない・・これも生真面目な私からすれば不健全なスタイルと考えています。

 もちろん、その事務所が交通事故に盤石の実績があり、事務所を挙げて注力している弁護士ならある程度、信頼を置けます。しかし、年に交通事故の受任が10件程度の経験しかない弁護士、何でも屋事務所、つい最近までクレサラばっかり扱っていた事務所では心配が尽きません。受任数多い大型法人事務所であっても、結局は担当する弁護士の経験・力量がものを言います。  私たちは被害者と一緒に病院に同行、障害の立証に艱難辛苦を共にします。本当に苦心惨憺の末、後遺障害等級を確定させるのです。その後、賠償交渉で生ぬるい戦いをされたら困るのです。引き継ぐ弁護士は誰でもいいということではないのです。

 現在の連携先8事務所、30人ほどの弁護士は交通事故に集中し、土日返上、連日夜遅くまで頑張っています。しかし、残念ながら途中で案件を返していただいた弁護士、もしくは連携関係をお断りした弁護士も存在します。これらの弁護士は交通事故に造詣が深いと自負があるだけで、まったく知識・経験不足、または本質が見えていない、総じて謙虚さに欠けるきらいがあります。「資格を持っているだけで実務ができるとは限らない」・・どの仕事でも共通する格言です。やはり、交通事故を相当数扱っていなければ弁護士とて素人同然なのです。

 連携先にも厳しい目で臨みますし、逆にこちらの仕事にも厳しい目で見て頂く必要があります。被害者の為、時にはケンカをいとわないぶつかり合いも必要です。つまり、連携業務にはある種の緊張感があって然りと思うのです。提携関係と言えど、お互い馴れ合いや妥協があってはなりません。最近の弁護士・行政書士・治療機関の連携ブーム(?)から強く感じています。  

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18 本日より事務所の営業がスタートです。まずは年末年始に届いた書類の山を整理です。急を要する案件ばかり、スロースタートというわけにはいかなそうです。年末年始は積年の疲れから、寝てばかりいました。寝だめ食いだめはできないと言いますが、とにかくいくらでも寝てられました。

 ご依頼者の皆様、関係機関の皆様、どうか本年もよろしくお願い申し上げます。  

 さて、今年の抱負ですが、例年のごとく真面目路線で行きたいと思います。昨年の交通事故業界は業者間の競争が激化した一年でした。具体的には大手法人事務所のネット攻勢による寡占化、さらに新規参入の弁護士事務所が一通り出揃った感があります。クレサラ業務は実質、昨年まで、今年で終わりです。今まで交通事故に見向きもしなかった弁護士も2匹目のどじょうを狙って活発化、行政書士はそのような激流の中、排除傾向でしょうか。当然ながら交通事故外傷は専門性が高い分野です。新規参入してもそれほど簡単にはいきません。今後、事務所の経験・優劣がより顕著に表れるはずです。依頼先を選ぶ立場である被害者さんには賢明な判断が望まれます。  

 また、目立った動きとして接骨院・整骨院との連携がヒートアップしたのが昨年の特徴です。確かに医療との密接な連携は後遺障害の立証に大いに寄与するところです。私たちグループも長年、病院情報の集積と連携構築に誰よりも心血を注いできました。何せ私一人ですら、年間200件以上の病院同行を4年も続けているのですよ! その連携体制を誇るべく、HPに病院名を羅列したいのは山々です。しかし、それはしません。何故なら、私たちは診断書・画像・検査結果などの医証を集め、障害を立証する立場の業者です。特定の医師との関係を誇示することは医証の信用性に関わるからです。

 HPで特定の弁護士、行政書士などの連携を売りにしている接骨院・整骨院が目立つようになりました。確かに交通事故に力を入れていることは伝わります。しかし、この連携を保険会社は良しと見てはいません。保険会社は整骨院・接骨院への治療費支払いに常に神経をとがらせています。さらに法律家・業者との繋がりはすなわち、その業者が関与している診断書を注視する結果となります。もちろん、不正なく、癒着なく、適切に医師とやり取りをしていると思いますが、「李下に冠を正さず」、わずかでも疑いが生じるふるまいは厳に慎むべきと思っています。それは協力頂いている医師も同意見で、良識ある医師こそ「医療と賠償問題は一定の距離を置くべき」と声を揃えています。  昨年、弊事務所にも接骨院から提携の話がいくつか入りました。しかし、その提携を誇示したいという趣旨からお断りしました。確かに弁護士・行政書士と医療機関の連携は患者にとって一見頼もしそうです。しかし前述の通り、保険会社の神経を逆なでしてまで協力関係をアピールすることなく、あくまで中立的に医療立証をすることが被害者救済のゆるぎない姿勢と思っています。(頼るべき時はそりゃ助けて頂きますけど。そのための医療連携です!)    安直な道には進みません。宣伝・商売・損得で図るのではなく、医療機関とは被害者救済を前提とした緊張感のある、ガチンコな関係を構築・維持していきたいと思います。そして、何より真摯に丁寧に、時には厳しく、最高の技術をもって依頼者さまの期待に応えていきたいと思います。

 あと、それから今年こそ痩せたいです。

ojigi5   以上、ストイック宣言でした。

 

 

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 自身も交通事故を扱う業者である以上、同業者の事を書くのは非紳士的で躊躇します。そう言いながら座視できないこともあるのでついつい・・被害者に警鐘を鳴らす意味で勇気をもって一つ取り上げます。

 取り上げる例は、交通事故業務の薄利多売化とでも言いましょうか、それが理にかなったものでれば正当な業務なのですが・・・  

 後遺障害・被害者請求の代理を行う行政書士は一時期のピークを境に減少傾向にあると思います。HPの数も頭打ち、下り坂のように思います。それは弁護士が等級認定に積極的になってきた背景があります。一昔のように「14級は相手にしない」や「等級が取れてから来て下さい」との対応では他事務所との競争に後れを取ってしまうからでしょう。地方ならいざ知らず、都市圏ではそんな宣伝を打つ弁護士事務所はありません。その結果、隙間産業的に14級を扱ってきた行政書士は次の販路を求め、後遺障害のない軽傷案件に目を向けだしたようです。やはり、後遺障害を残すような重傷は全体の5%程度、95%は数か月以内の通院で完治する軽傷者なのです。

 さて、以前も軽傷事案を業者に依頼する価値があるかを検証したシリーズをUPしました。

 ⇒ 軽傷事案の解決  (時間のある方は参照して下さい)

 検証の結果、3か月ほどの通院であれば保険会社との示談で妥協も止む無し、と結論しました。確かに保険会社の基準は裁判等の基準額に比べ、一様に低いものです。しかし自賠内で収まるような軽傷事案は、弁護士の交渉によって費用・時間をかけるほどの増額幅はないのです。それでも商才巧みな行政書士は弁護士費用特約から10万円を引っ張って、無理矢理に自賠責保険に被害者請求することを提案します。

 相手が無保険で困っているなど例外的なケースを除き、任意社の提示を蹴ってまで120万円以内の傷害案件で被害者請求をすることに何の意味もありません。そもそも行政書士は法的に代理交渉ができないのですから、任意社の提示に対する増額効果など期待できません。

 最近見かけたHPにはびっくりさせられました。「任意保険会社が30:70の過失割合により、3割減額した賠償提示をしてきた場合、その提示をのまずに、被害者請求で全額を獲得しましょう」と相談を募っている記事を見かけました。軽傷事案、条件的には自賠責の120万円で収まる損害であれば、任f_c_034意保険会社は過失減額をせずに自賠責基準にて100%の提示をします。なぜなら、自賠責の傷害支払いは厳密な過失減額を適用しません。(被害者に70%の過失でやっと2割減額です。)通常、担当者は任意基準で過失減額した数字と過失減額ない自賠責基準の数字を比べて多い方を提示してきます。(そうしないと、示談後、自賠責に求償したときに被害者に払った額より多く回収され・・任意社は不当利得を得てしまうからです。)したがって、ケガの損害が120万以下で、相手の過失が大きく、相手側に任意社が存在する場合は自賠責に被害者請求する意味などありません。このような悪質な宣伝は「不道徳<虚偽広告による詐欺」に近いと思います。

 断言します。(任意)保険会社の賠償提示は絶対に自賠責を上回ります。    それなりに交通事故業務歴がある先生ですので、まさかこのような基本的な事を知らないはずはありません。受任が減って食い詰めた結果、このように被害者をだましてまでも売上げが欲しいのでしょう。弁護士費用特約を支払う保険会社はいい迷惑です。本当に悲しくなります。知らない先生ですが、思い切って抗議しようと思ったくらいです。

 また、接骨院・整骨院と提携している行政書士であれば、さらに不透明感が募ります。わざわざ任意社を避けて自賠責に請求?・・任意社に施術料の支払いを渋られている院を助ける行為にも見えるからです。

 このような不毛な業務を行政書士に依頼するのはいかがなものでしょうか?単に行政書士の懐を利するだけの行為です。そして任意会社(の弁護士費用特約)に不当な出費を強いる結果となります。

 まぁ、これを反面教師として、この機に自賠責の積算について補助者に教授した次第です。

 どのような業種でも競争は良いものです。業者間の切磋琢磨は依頼者へより良いサービスの提供につながります。しかし食い詰めた業者はこのような無茶な営業を打ってくることもあります。行き過ぎた商魂が被害者の二次被害にならないか心配です。本例は弁護士費用特約を請求される任意保険会社の受難ですが・・。  

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 実績ページは大変好評をいただいております。それは依頼者さんが依頼前に自身と同じケガを探して熟読いただいていることから実感しています。

 被害者さんに限らず調べごとをする場合、今やホームページからの情報が第一であることは異論ないと思います。10年前は交通事故外傷、後遺障害に関するホームページは「交通事故110番」を筆頭に数件でした。しかし今やどこを検索しても後遺障害の専門家だらけ、弁護士、行政書士、整骨院まで・・400を超えています。もはや交通事故分野は一市場と化しています。そのような中、今更、医学書を写したコンテンツを載せて専門家ぶっても被害者の心には届かないと思っています。学術的な知識・理論ではなく、いかに立証に成功したのか?、実例から示していきたいと考えました。具体的なノウハウはもちろん、現場の熱気・息遣いを感じる実績ページの充実と継続を目指したのはそのような理由からです。

 もちろん、宣伝効果を第一に期待したものですが、依頼がなくとも多くの被害者さんの参考になっていることは喜ばしいことです。また、多くの弁護士・行政書士さん等、同業者さんにも影響を与えていることも光栄に受け取っています。交通事故で有名な弁護士事務所・行政書士事務所の本棚に拙書が並び、「ホームページを観ているよ」と言われることが多くなりました。

 継続は力なり。実績の積み重ねこそが交通事故業務の力量を示すバロメーターと思っています。  

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 さぁ、二日目です。この日も盛りだくさん、夏の高次脳祭りは続きます。  

4、受傷部位別解説 担当:秋葉

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 脳障害と一口に言っても、損傷を受けた脳の部分によって引き起こされる障害は違います。とくに局在性の損傷では損傷部位と症状の一致が立証上、各種検査を行う上で指標となります。また、びまん性の損傷では障害の兆候が読めないので被害者の観察がより重要となります。

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 高次脳機能障害を徹底的に攻める2日間。東京会場をレポートします。

 

1、画像読影 担当講師:亀井先生

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 後遺障害を語る上で避けて通ることのできない画像読影、特に脳外傷では画像所見の有無が認定の絶対条件でもあります。専門家たる者、「画像は医師任せで全く見ません」では困ります。正確な読影、正式な診断は医師の領域ですが、少なくとも医師と画像所見について打合せができるレベルは望まれます。

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 東京研修会、お疲れさまでした。研修会のレポートは後日まとめます。

 今回は2日間、みっちり高次脳機能障害です。参加された弁護士先生の感想も概ね好評でした。とくに「弁護士会主催の研修では判例研究に終始しているが、こちらは実践的で即、役にたつ」「等級認定がいかに大事か、他の研修では等級獲得という視点が欠落している」・・・手前味噌ですが、被害者を救済するための実戦力を付けて頂くための研修を行っています。判例・法律研究も大事ですが、まずは目の前の被害者を助けなければなりません!

 さて、研修内容からその実践力を示す一例を挙げます。今研修では脳障害で少なからず併発する嗅覚障害の判定について、演習問題を実施しました。

 どのホームページでも嗅覚障害についての記載は、

 数値5.6 以上 嗅覚脱失 = 12級相当

 数値2.6 以上 5.5 以下 嗅覚の減退 =  14級相当

 とあるだけです。でも検査表の見方、わかっているのかなぁ?きっと専門書や交通事故110番のHPを写しただけじゃないですか。一体どれくらいの専門家さんがこの数値を理解しているのかとても心配です。

 以下、テキストから抜粋します。研修会では表の見方、数値の計算方法を伝授します。本気で後遺障害に取り組みたい先生は今からでも大阪研修会にお申込み下さい。  

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 「ありのままの」症状を正しい後遺障害等級に導く。そのような仕事を主眼としている同業の先生方も多いと思います。これは簡単なようで難しいテーマです。ケガの痛み、苦しみとは、究極的には被害者本人しかわかりません。また、本人すら気づかない障害もあるのです。他覚的には専門家である医師が診断をしますが、これも絶対とは言えません。誤診は除くとしても、医師も検査データ、もしくは経験から推測しているに過ぎないはずです。対して保険金や賠償金を支払う保険会社ですが、できるだけ支払いを減らせる情報を中心に障害を決定します。後遺障害を審査する自賠責調査事務所も限られた情報から判断するしかありません。

 100%正確な「ありのまま」の障害など神様にしかわからないのではないでしょうか。

 事実を認定するのはあくまで審査側、判断の材料を集めるのは被害者です。では、被害者から委任された業者は、単に事実を証明するために書類を集めているのでしょうか?

 この仕事、先にしかるべき等級を思い描くことがあります。その想定した等級に足りる情報を集めることはある意味、想像力に付託する作業になります。事実(ノンフィクション)を明らかにする作業に想像(フィクション)の余地がある?・・障害を恣意的に事実よりも重く主張するのか?と誤解を受けそうですが、違います。被害者の苦しみや実情に近づけるために、立証作業にある程度の想定・イメージを持つプロセスが必要と考えているのです。検査結果・診断結果などのデータはイメージを肉付けするものです。先に目標等級あり、もしくは隠れた障害を予想して検査をしてみる・・・このような良い意味での創造性も必要ではないかと思うのです。これは相当に経験を積んだ者にしか解らない境地です。

 「ありのままの~」と言っているのは、ある種の「逃げ」かもしれません。

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 先日、かつての教え子であるメディカルコーディネーター(MC)から質問を受けました。「高次脳機能障害の依頼者を7級にしたいのですが・・十分な医証が得られなくて困っています」・・このような悩みをもつようになったのだなぁとその成長に感慨を持ちました。このMCも入口に立ったようです。

 

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 昨日の記事は病院同行前に急いで書いたため、不適当・不十分な内容でした。よって加筆・修正を加え、2日に分けました。同業への配慮が必要で、文面に気を遣うのですよ。あまり恨まれたくないので(^^;  

3、保険金請求書類の代書のみで何をしたの?

 この先生も始末が悪い。受任して色々アドバイスをしてくれますが、病院に同行するわけでもなく、病院を紹介するわけでもない、診断書を渡し「医者に書いてもらうように」と。さらに書類もほとんど依頼者が集めて、最後にようやく自賠責保険の請求書を代理で書いて提出をしてくれました。しかも保険金は先行して先生の口座に入る仕組み・・・これは報酬の取りっぱぐれを防ぐため(大した仕事をしていない負い目から報酬請求にびくびくしています)。

 一体この先生は何をしてくれたのでしょう?単なる代理提出です。手間賃はせいぜい2万が相場の仕事です。これらの手続きは被害者でも簡単にできます。これではお金を払って依頼する意味がありません。依頼者に弁護士費用特約があった場合、行政書士に対し僅か(10万までの制限が多い)しか払いたくない保険会社の気持ちもわかります。

 まぁ、そのような批判を恐れてか、『むち打ちのJOA・NDIスコア』や医療照会でおなじみの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移ついて』『神経学的所見の推移について』など初回申請に添付して(特別な仕事をしたような)体裁を整えている先生もおります。この努力、多少の効果はありながら、むち打ちの後遺障害の審査上、良し悪しです。なぜなら14級9号は他覚的所見に乏しい中、症状を推測してもらう審査です。これら書類の添付された、あからさまに「これは行政書士の仕業だな」と思われるような申請に対し、調査事務所は厳しい目で臨むはずです。少なくとも保険会社出身の私はそう考えます。    もちろん自覚症状の説明は大事です。しかしそれ以上に、必要な検査を漏らさない事、画像所見を抑える事、そして間違いのない後遺障害診断書を記載いただくよう医師の信頼を得ること、そのために走り回り、関係各所と話をつける、これこそお金を頂けるプロの仕事、つまり障害の立証作業に他なりません。 coordninate   代書・代理提出などおまけの手続きに過ぎません。このおまけ作業程度で高額の報酬を取る行政書士がいるから、弁護士は交通事故・行政書士を白眼視するのです。

   結局は依頼者次第    昨日も依頼している行政書士先生の仕事に疑問をもった方からの電話がありました。普段、かっこいいことばかり書いているからでしょうか?しかし私も同業、その是非を答える立場にありませんし、当たり障りない紳士的な回答しかできません。しかし内心「あ~ぁ、この被害者は損したなぁ」と思っています。

 「我こそは専門家、お任せください!」の宣伝が巷に溢れかえっています。とくに業務の制限された行政書士は弁護士と違い、完全解決はできません。この中途半端な事務所に依頼を検討する場合、弁護士との連携体制や、法律上クリーンな仕事をしているか否か、そして納得のいく解決方法であるかを慎重に判断しなければなりません。

 契約とは相互の同意です。つまり結局は被害者の自己責任なのです。誰に解決を委ねるべきか?良く考えて選択していただきたいと思います。

 

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 今年に入って数件、すでに契約した行政書士の仕事に疑問を持った被害者さんから相談を頂いております。  すでに依頼した行政書士さんと解決方針が一致しなければ、セカンドオピニオンのように他の事務所に相談すること・・これ自体は問題ではありません。当然ですが事務所によって解決への方法・作業は違うものです。  そもそも依頼者が解決への方策の説明を受け、それに納得して契約しているのならば、疑問やセカンドオピニオンは起きないはずです。しかし、どうも単に方策の違いでは済まない件があります。  毎度がっかり、かつ軽い怒りを覚える相談ついて、我慢できないのでいくつか列挙してみます。  

1、報酬面の行き違い・・最初の約束以上の請求をされて、それに対する説明もない。  これはしっかり契約書を交わしていないケースに多いようです。昨日相談のあった行政書士も契約書なし、契約時に「私に任せなさい」の一点張り。経験上、解決への方策を説明せずに「いいから任せて」、「細かいことはおいおい」などと言う先生は100%、何もわかっていない素人か悪だくみを考えています。納得できる説明がなければ契約しないことです。  

2、弁護士を遠ざける・・弁護士に任せる必要はない、私がすべて解決できます

c_f_n_3 これも頭の黒い先生です。つまり自賠責保険の請求等、行政書士の業務に留まらず、賠償交渉に間接的に関わり、最後の示談金からの〇%の報酬を請求します。ご存知の通り、行政書士は賠償交渉ができません。そこで賠償計算書を作成し、依頼者に直接保険会社と交渉させ、行政書士は賠償金の計算書とアドバイスで遠隔操作をします。これが弁護士法72条違反となるか否かはここで議論しません。

問題は、「矢面に立つのはすべて依頼者?」     「そんな生ぬるい交渉術でしっかり賠償金を取れるのか?」     「そもそも同じ費用を払うなら弁護士に任せた方が良いのでは?」      という疑問です。    このように違法スレスレなだけではなく、依頼者の実利に疑問が残る業務を行う行政書士が少なからず存在します。依頼者の利益より自らの懐が大事な先生はおしなべて「弁護士はダメ」と言い、行政書士のメリットを強調するので簡単に判別できます。被害者を囲い込み、最終的な示談金から高額の報酬を狙っていますので、あえて弁護士を避けるのです(弁護士に知られちゃまずいと自覚しています)。    損してでも自分で交渉したい”こだわり派”というか珍妙な依頼者さんは別として、書面交渉を勧める先生への依頼は心配です。その業務内容はおろか、成果についても疑問が拭えません。

   明日に続く  

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