本日、久々に保険会社社員・代理店さま向けの研修会にて講師を拝命、掲題のテーマについて1時間40分、解説しました。終了後の懇親会では、おなじみの皆様や久々の皆様と交歓、3次会まで大いに盛り上がりました。
通勤途上の交通事故の場合、相手の保険会社への請求か、労災への請求か・・・長らく、保険関係者にとって、もやもやしていた問題について、ズバリ結論しました。
1. 会社との摩擦が無ければ、両方に請求すべきです。
(逆に、会社に睨まれてまでも請求するのか?)
2. 軽傷の場合は、手間や誰かに委託する費用と比べて、決めればよいと思います。3か月以内の通院案件や、会社を数日休んだだけ ・・・ 手続きが面倒かと思います。
3. 自身に過失がある場合、治療費と休業損害の過失減額なく、重傷で治療費が莫大となるケースでも治療費を圧縮できますので、なおさら労災を併用すべきと思います。
(ただし、併用と言っても、両方から二重取りが出来るわけではありません。)
4.それでも労災併用、最大のメリットは、休業給付と障害給付で、相手からの賠償金とは別腹の「特別給付金」がもらえることです。
・ 休業給付の20% ・ 障害給付の障害特別支給金(等級ごとに定額)
5.さらに、労災支給は終わったが、後に悪化して再手術となった場合の「再発申請」や、重傷者で、障害給付の支給後も継続して治療が必要なケースでは、その治療費等を支給する、「アフターケア制度」もあります。
実に至れり尽くせり、重傷の場合は原則、労災を使うべきと断言します。