記事をしっかり書かねばなりませんが、厳しい日程に負けています。明日は甲府に経つ前に新しいビデオカメラを購入します。
さて、ビデオ立証は私の得意とするところです。自賠責保険・調査事務所は後遺障害のすべてを書類審査としています。醜条痕などキズを見る場合、面接がありますがこれは唯一の例外です。もちろん申請時に写真を添付しますが、キズは実際に見て判断する方が確実です。
しかしキズに限らずご本人、もしくは家族しかわからない微妙な障害の場合はどうでしょう?医師の診断のもとに書かれる診断書や、症状を記載した文章だけでは限界があります。例えば脳障害で言葉がわずかにどもってしまうようになった場合、それは実際にビデオで見てもらうほうが程度がはっきりつかめます。嚥下障害(食べ物が呑み込み辛くなる)も飲み込む際に食べ物がひっかかる様をレントゲンをビデオで記録するVF検査が有効です。脚の靭帯断裂による歩行困難や変形、短縮障害による傾斜歩行も歩行の様子をビデオで撮ればより障害の実像が確認できます。介護状態についても常時か随時かの2分別だけではなく、具体的にどの程度の苦労を強いられているか・・・日常介護の様子をビデオで収録することは介護費用を争う裁判では有用な証拠となります。
これら立証のために提出された映像や画像は、調査事務所の審査で役に立っているはずです。書類から障害の程度や実像を判断することが難しいケースがあると思います。情報は多いに越したことはありません。
私達はプロの撮影スタッフと提携し、必要があれば記録ビデオの作成を行っています。またハンディカメラを常備し、立証作業に活用しています。
交通事故の損害立証は「被害者」が自らやらなければなりません。相手の保険会社がより障害を詳しく説明すべく、細々と動いてくれはしません。被害者とは実に厳しい立場に立たされているのです。
日曜は甲府相談会、月曜は石和温泉で病院同行が控えています。