私は決してアンチ整骨院(以下接骨院も含む)ではありません。柔整師さんの中には、高い技術と高潔な人間性をもったすばらしい先生を何人も知っています。医療機関としての役割も不可欠なものと思っています。西洋医学では対処できない症状に対し、有効な施術がある事実も理解しています。しかし、多くの患者は両者の違い・役割を理解していません。ケガ・症状によって病院と整骨院の使い分けは必要です。では、整骨院の利用目的はなんでしょうか。以前、匿名の柔道整復師から「柔道整復師の仕事は慢性疼痛の緩和ではない!」と誤解を指摘されたことがありました。この機に定義をしっかり把握しましょう。協会のHPから抜粋します。
(公益社団法人 日本柔道整復師会 HPより)整骨院・接骨院の上手な利用法
整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、痛みの少ない愛護的な施術(治療)で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診をお勧めいたします。早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。すぐに受診できない場合でも、電話などで相談し、応急処置の指導を受けることができます。また、休日や受付時間外の施術(治療)も可能です。
骨折・脱臼の場合は、整復、固定の応急手当てを実施して、医師の同意のもとで施術(治療)を行うことができます。まずは、近隣の整骨院・接骨院に来院ください。
このように、整骨院の役割として応急処置、これは医者・柔道整復師問わず絶対に必要でしょう。次に、愛護的な症状緩和、ここが誤解の元ですが、保険(自賠責、労災、健保)施術の場合は慢性的な症状、外傷以外の病的症状は除かれます。またケガ以外の症状、肩こりなどの慢性疾患の対処には柔道整復師の資格ではなく、あん摩・マッサージ師の資格が必要です。そして骨折・脱臼の場合は医師との連携治療となっています。
しかし、必ずしも医師の同意が徹底されていないようで、整形外科の医師から多くの苦言を聞きます。「骨折の患者を勝手に診断して施術を進めている」「神経症状があるのにMRIも撮らずに捻挫の治療を続けている」、つまり「患者を手放さない」ことを問題視しています。上手く病院と連携している整骨院もありますが、現場では「医師vs柔整師」の構図をよく見かけます。今後、両者の明確な区分、つまり、「使い分け」について、行政から指標が示されることを強く願うばかりです。
さて、前回のつづき「落とし穴」について。後遺障害を追いかける者として、毎度口を酸っぱく言っていることを。
むち打ち、頚椎捻挫、腰椎捻挫で症状が長引く被害者、とくに単なる捻挫・打撲の類ではなく、神経症状を示す被害者は半年の治療でも症状が収まらないものです。この被害者に対して保険会社は捻挫・打撲の患者に同じく長期間の治療費の支払いを拒み、治療費打ち切りも辞さないのです。そこで治療費打ち切りを待たず、速やかに後遺障害等級14級9号の認定を受けて、一定の金銭的救済を図らなければなりません。
しかし、整骨院で治療を続けた「むち打ち」「腰椎捻挫」の被害者はこの14級9号が絶望的に認定されません。過去の認定経験は病院30回+整骨院200回に通院した被害者、もしくはメインは病院で補助的に整骨院の施術を被害者など数例です。これらの患者さんは、明らかな神経症状や画像所見があったので認定を受けました。本来なら12級13号が認定されるような症状とも言えます。それ以外で整骨院への通院に偏重したむち打ち、腰椎捻挫で等級認定された件は少数例となります。そもそも、整骨院では後遺障害診断書が書けません。医者じゃないので当然です。
例外的に、医師の指示により月に1~2回ほど整形外科に通院し、接骨院等でリハビリ通院を進めた患者ですが、診断書を書いてもらうことは可能です。症状や治療経緯によっては、14級9号の認定の可能性を残します。しかし、多くは険しい道となります。整形外科でリハビリを続けた被害者の方が、はるかに等級認定の可能性が高いのです。なぜなら、多くのむち打ち患者さんに明確な神経学的所見がでないからです。そうなると、審査側は病院での治療実績、つまり治療の一貫性や継続性、相当日数を検討することになります。
はっきり言います。「むち打ち・頚椎捻挫」「腰椎捻挫」にて、重い症状に悩まされる被害者さん、 整骨院・接骨院への通院を続けたいのなら、後遺障害は断念して下さい。
つづく