昨日に引き続き搭乗者傷害保険の後遺障害保険、重度後遺障害保険金、死亡保険金について解説します。
■ 後遺障害保険金
「部位・症状別定額払い」と違い急いで請求する必要はないです。基本通り180日経過後、後遺障害診断書を提出して請求します。保険会社所定の診断書を使うケースが多く、認定基準はその保険会社の内部規定に照らします。その基準は約款上明記されていませんが、おそらく自賠責保険の認定基準に準じたものと思います。そして自賠責保険の等級認定ほどシビアな審査ではないと思います。
等級と金額は以下の表の通りです。(損保ジャパン)
等級 | 保険金割合 | 死亡保険金1000万円とした場合の金額 |
1級 | 100% | 1000万円 |
2級 | 89% | 890万円 |
3級 | 78% | 780万円 |
4級 | 69% | 690万円 |
5級 | 59% | 590万円 |
6級 | 50% | 500万円 |
7級 | 42% | 420万円 |
8級 | 34% | 340万円 |
9級 | 26% | 260万円 |
10級 | 20% | 200万円 |
11級 | 15% | 150万円 |
12級 | 10% | 100万円 |
13級 | 7% | 70万円 |
14級 | 4% | 40万円 |
■ 重度後遺障害保険金
上記の表の1級、2級、または3級3号(神経系統の障害)もしくは4号(胸腹部臓器の障害)が生じ、かつ介護を必要と認められた場合、死亡保険金額の60%=1000万円の場合600万円が加算されて支払われます。2000万円契約の場合でも600万円が限度となります。
■ 死亡保険金
保険証券に書いてある通りの金額です。死亡保険金1000万円=1000万円