新しい時代を作るのは老人ではない
 
 令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下がりました。ニュースでもやっているので、ご承知の方がほとんどかと思います。世界的には成年年齢を18歳とするのが主流のため、そこに合わせていくようです。日本では、明治9年以来、20歳となっていましたから、150年近く民法が改正されることはありませんでした。この影響は日常生活の様々なところで実感していくこととなるでしょう。

 例えば、一番大きいのが「契約」でしょうか。今まで18歳・19歳の方と契約を結ぶときには、親御さんの同意が必要でした。同意なく契約をしてしまった場合には、民法5条の第2項によって取り消すことができました。(下記参照)
 
民法5条>

1. 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。

2. 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3. 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。」
 
 それが今後できなくなる可能性があるため、トラブルも多くなることが予想されます。弁護士事務所にもこういった相談が増えるのではないでしょうか。交通事故業界においても、契約が親御さんを通さずにできるという意味では、必要書類が少なくなるので助かる場面は増えますが、やはり契約に関しては、親御さんにも同席してもらうことが無難なように思います(無用なトラブルに巻き込まれないためにも…)。