最近、弁護士費用特約についての質問が重なりました。どのような場面で使える保険か?少し約款に踏み込んでみましょう。
まず、弁護士費用特約を簡単に説明します。
交通事故で被害者となり、事故相手との交渉や賠償金請求行為をするために代理人を使ったり、公的機関を利用した費用について、自分がかけている自動車任意保険のこの特約からその費用が支払われるものです。
各社多少違いがありますが、限度額は以下の通りです。
弁護士費用 |
300万円 |
法律相談費用 |
10万円 |
さて今回の質問ですが・・
Q.自動車同士の事故で後遺障害の残るケガをしました。相手が100%悪い事故なのですが、相手は任意保険を掛けていなく、支払い能力もありません。したがって自分の掛けている任意保険に対し、無保険車傷害保険や人身傷害保険を裁判基準で請求したいと思います。その場合、同じく特約としてついていた弁護士費用特約で弁護士を雇うことができますか?
つまり自分が契約している保険会社への保険金請求を代理人(弁護士)に任せたい、その代理人への費用も出して欲しいという要望です。裁判基準とは裁判で勝ち取る額の相場です。保険会社が約款で定める保険金額はこの相場より一様に低く、後遺障害がある場合、半分以下にもなります。つまり質問者は裁判基準にまで保険金を引き上げる交渉を弁護士に期待しています。さてこの場合、弁護士費用はでるのでしょうか?皆さんも考えてみて下さい。
保険会社は契約者に保険金を支払う義務があります。しかしその支払い保険金を引き揚げる交渉のための軍資金を自分の会社から捻出する?まるで自分の包丁で自分を刺すような仕組みとなります。常識的に考えてそれはおかしいと感じるはずです。
ではT社の約款を読んでみましょう
第2条 (この保険の補償内容)
(1)当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に弁護士費用を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定にしたがい、、弁護士費用保険金を支払います。
弁護士費用は下線の通り「法律上の損害賠償請求行為」に支払われます。決して「保険金請求行為」ではなく、まして保険金請求行為は法律上の行為ではなく、約款上の行為です。したがってどう考えても矛盾的行為のために保険会社が弁護士費用を支払うはずもなく、この約款解釈にて「出ません」と回答するはずです。過去2件(2社)でも同様の回答でした。
約款は見方によって解釈が分かれることがあります。しかし常識に立って考えれば解釈は定まるはずです。逆にこの条文に沿った請求であれば保険金はでます。
それは、無保険の事故相手に弁護士を雇って裁判を起こし、判決を得ます。ここまでは相手への「法律上の損害賠償請求行為」なので、当然に弁護士費用は支払われます。そしてこの定められた判決額を無保険車傷害特約に契約者自身が請求することは「約款上の保険金請求行為」を逸脱しません。
(しかし現在、大手損保のいくつかは無保険車傷害特約を人身傷害特約に吸収させました。人身傷害特約の約款では、支払う保険金は「当社の基準額」とうたわれています。まさか判決額を無視して「当社基準で!」と押し通すのか注目です。)
約款とは保険会社と契約者の間のルール、約束事です。保険はこのルールを上手に利用することが大事です。