三井住友さんは特約を細分化している
① 弁護士費用特約
・・・日常生活で事故にあい、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。日常生活の事故には、自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故も含みます。
つまり交通事故だけではなく、事故や犯罪により第三者から被害を被った場合、弁護士に相談、交渉の依頼について費用がでます。例としてイベント会場で下敷きになりケガをした場合や、マンションの階上の水漏れで家具に損害が生じた場合も、弁護士などに相談する費用を補償します。従来の弁護士費用特約は交通事故限定でしたが、補償が拡大したと言えます。 ② 自動車事故弁護士費用特約・・・自動車に乗っていて衝突された事故や、歩行中に自動車にはねられた事故で、ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けたとき、弁護士に相談する費用などを補償します。
つまり、自動車事故にまつわる交渉に限定します。注意しなければならないのは、ご自身が契約している車両に搭乗中以外の場合です。他の家族の自動車に乗っているときは適用外です。他人の車はOKですが、奥さん所有の自動車に乗っていて被害事故にあった場合はその自動車に特約がついていなければ適用外です。また家族内で50ccバイクに乗っている子が事故に遭った場合、そのバイクにもこの特約が付いていなければ補償外です。従来の弁護士費用特約は、①のように家族内の一台の自動車にについていれば全車両(他人の車も含む)補償内でした。これは①とは逆に補償が限定された形になります。 鹿児島のS先生の実話・・・子供さんが50ccバイクに乗っている依頼者さんがおりました。父の自動車保険に弁護士費用がついていたので、てっきりそのバイクでの事故でも特約が適用できると思いました、しかし保険の内容はファミリーバイク特約付きなのに、②の特約を付けたものでした。バイクにはバイク特約で保険がかかっていると安心していましたが、上の説明の通り、そのバイクでの事故に弁護士費用が適用されず、S先生は大激怒です。 家族内でバイクに乗っている人がいるなら①の特約を付けるべきです。これは担当している代理店さんの保険設計に問題があると言えます。保険の内容を細分化することは契約者の利便につながりますが、代理店の説明が徹底していないとトラブルが頻発しそうです。