昨日の続きです。認定箇所が多いのですが、高次脳機能障害の他、以下3件を紹介します。

 裁判前提で進めてきましたが、ご本人が復職されて回復が進んでいること、労災で高次脳機能障害がほとんど認められなかったことで、裁判での実質審議を避けることにしました。ただし、人身傷害で低い基準ながら、その支払いで矛を収めることが得策と判断しました。
 
 それにしても、長期間、苦しい戦いでした。大変にお疲れ様でした。
 
12級5号:肩鎖関節脱臼
 
11級7号:第2頚椎骨折
 
14級相当:嗅覚障害