昨日の続きです。事件の顛末と、高次脳機能障害以外の認定、3部位を紹介します。
人身傷害へ裁判基準の慰謝料・逸失利益を回収するため、裁判前提で進めてきましたが・・ご本人が復職されて回復が進んでいること、労災で高次脳機能障害がほとんど認められなかったことで、訴訟上、後遺障害等級の維持が危ぶまれます。裁判での実質審議を避けるか、チャレンジするか・・ご本人・ご家族、弁護士と慎重に協議を重ねました。そして、人身傷害の低い基準ながら、その支払いで矛を収めることが得策と判断しました。
自賠責保険は早々と3カ月で認定を取りましたが、労災・障害給付の申請と続く審査請求、人身傷害の提示待ち・・・これらで2年近く徒過しました。長期間の苦しい戦いでした。
難しいコントロールとなりました
高次脳機能障害以外の主な認定結果は以下の通りです。
12級5号:肩鎖関節脱臼
11級7号:第2頚椎骨折
14級相当:嗅覚障害