それではもう一例、明らかに5cmを超えていた。実測6.5cm、そして何より目立つ。それでも線の細さから、形成手術でそれなりに消すことが可能だからでしょうか。
醜状痕の男女差別廃止を経て、労災は等級を見直しました。5cmは「著しい醜状」から「相当程度の醜状」に、つまり、9級11号の2(自賠責では9級16号)となっています。自賠責の基準もそれに従って改定したようです。
⇒ 労災の線状痕の新基準
9級16号:顔面線状痕(40代男性・東京都)
【事案】
自動車運転中、交差点で信号無視の対抗右折車の衝突を受けて受傷、顔面裂傷、第5頚椎骨折、脳梗塞、脊髄損傷となった。半身麻痺でブラウンセカール症状となった。その他の症状として、視野狭窄、排尿・排便障害が加わった。
【問題点】
明らかな線状痕で認定は問題ないが、5cm以上のキズで7級12号となるが、近時の改定でほとんどの線状痕は9級判定となっている。
【立証ポイント】
数枚の写真を撮影・提出し、調査事務所の面接に際して、連携弁護士に付き添いをお願いした。やはり、線状痕は9級の判定だった。最近の形成技術から、線の傷ならばかなり綺麗に消すことが出来るようになったからかも知れない。
本件の面接は、キズの確認だけではなく、半身麻痺の状態を実際にみたかったように感じた。