なぜなら、骨折の癒合さえ果たせば、わずかな変形など日常生活にほとんど支障がないからです。折れた部分が肩関節に近ければ、肩の可動域に影響がありますが、骨幹部(骨の中ほど)の亀裂骨折程度であれば影響少なく、粉砕骨折や開放骨折でもない限り深刻度は下がります。さらに、昔と違って現在はプレート固定術としますので、きれいに癒合しますから変形もわずかに抑えることができます。

 そんなことから、臨床上、医師は「鎖骨が変形してしまった」と認識しませんし、普通は診断書に記載するものでもありません。自賠責保険の認定基準では、裸体で変形が確認できることが条件です。それがわずかでも、視認できれば認定する傾向です。本件は医師に改めて記載を促して再申請で認定を得ましたが、鎖骨の認定漏れは、全国の鎖骨骨折者にとって常態的なものと思います。

 また、仮に変形なく治癒を果たしたとして、骨折ほどの高エネルーギー(外傷)が加わったのですから、癒合後も痛みや痺れ、なにかと不具合は残るものです。その残った症状は「神経症状」として14級9号「局部に神経症状を残すもの」の余地を残します。私達はそれを見逃さないので、過去10年、鎖骨骨折で100%の後遺障害認定実績を記録しています。
 

 ⇒ 上肢・鎖骨の認定実績

 

 ⇒ 上肢・鎖骨の異議申立・認定実績

 

継続治療のついでに膝の等級も上げときました
 

12級5号:鎖骨骨折 異議申立(60代女性・埼玉県)

【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突した。救急搬送され、鎖骨骨折と上腕骨骨折、他に大腿骨折、膝蓋骨骨折の診断となった。

【問題点】

既に事前認定で、股関節の可動域制限で12級7号、膝の疼痛14級9号で併合12級が認定されていたが、「こんなもんでいいのかな・・等級が低いのではないか?」と連携弁護士が相談を受けていた。鎖骨骨折した部位がまだ痛いことを聞き、肩を観察したところ、怪我をしていない方と比べて少し膨らんでいるように見えた。何故、鎖骨について何も認定されていないのか、後遺障害診断書を確認したところ、鎖骨骨折について全く記載がなかった。

【立証ポイント】

主治医に確認したところ、鎖骨については前任医師が診ていたため、失念していたことが分かった。後遺障害診断書に鎖骨について追記して頂く際、主治医に鎖骨変形を認めて頂き、かつ左右比較できるXPの撮影も依頼した。外観上も画像上も鎖骨変形が確認できた。

これら写真と画像を添えて再申請の結果、鎖骨の変形で12級5号が認定された。危うく後遺障害が見逃されるところだった。全国で鎖骨変形の認定を漏らしている被害者は大勢いると思う。
 

14級9号⇒12級13号:大腿骨顆上骨折、膝蓋骨骨折 異議申立(60代女性・埼玉県)

【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、出会い頭衝突した。救急搬送され、左大腿骨は3箇所に骨折、他に膝蓋骨、鎖骨、左上腕骨も骨折となった。
 
【問題点】

既に事前認定で、大腿骨転子部と骨幹部骨折から股関節の可動域制限で12級7号、大腿骨顆上骨折と膝蓋骨骨折から膝の疼痛14級9号、併合12級が事前認定されていた。「この程度の認定でいいのかな?」と連携弁護士が相談を受けていた。確かに膝の14級は低評価と判断した。

【立証ポイント】

膝関節の14級を12級に引き上げる為に、まず、左右比較のレントゲンにて骨変形を描出した。これだけで骨変形の残存と判断されるにはやや弱い。

相談者は本件事故後、転倒して足関節を骨折していた。膝の安定性が低下していることから、懇意にしている膝の専門医に診て頂き、今後の回復を目指した。その過程で行ったMRI検査の画像を再申請中に追加提出した。

再申請の結果、膝についても12級13号に引き上げることが出来た。理由は「新たに提出されたMRI上、靭帯損傷が疑われ・・」と(診察名がないのに)好意的なものだった。