秋葉事務所では、鎖骨の等級認定は100%! 取りこぼしはしません。
来月より、金澤は事務所を卒業し、北海道に戻って治療者兼医療調査員として再出発することになりました。今までのご愛顧、誠にありがとうございました。
東京での最後の仕事は鎖骨変形の立証でした。もはやルーティンとなった作業を丁寧に進め、12級をしっかり確保しました。この調子で、北の交通事故被害者に対しても頑張ってもらいところです。
皆様、大変お世話になりました。札幌でも頑張ります!
12級5号:鎖骨骨折(40代女性・東京都)
【事案】
徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。
【問題点】
相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。
【立証ポイント】
すると、変形での12級を目指すことになる。健側と患側の鎖骨を確認すると、僅かな変形が確認できた。体表から確認できる僅かな差を、撮影角度を工夫し、画像打出しを作成した。
また、後遺障害診断書にも、きちんと変形について記載頂かないと等級は獲得できない。病院へ同行し、医師に直接事情を説明、依頼した。さらに、鎖骨変形のみだと、後の遺失利益の獲得が難航する場合がある為、痛みについても診断書へ記載頂き、変形に含まれる症状として自賠に認めてもらう方針とした。
丁寧に医証を揃えた結果、無事12級5号の認定となった。労災でも同様の認定へ手続き中。