もう一件も醜状痕です。本件は髪の毛に隠れる部分と、露出する部分の区分けが運命を左右しました。
頭髪内の醜状痕は手のひらの面積を要します。つまり、頭髪で隠すことができない広さです。本件は、前髪をかき上げて、額部の陥没を主張しました。男性の場合、割と額を見せ易いのですが、女性の場合は生え際の醜状を表出させづらいものがあります。多くの方は髪の毛で隠して、何事もなく過ごすでしょう。過去に、自賠責から、「髪の毛で隠れるから後遺障害にはあたりません」と回答されたことがあります。まるで生え際の攻防、これも審査する人によってぶれる障害認定の一つです。
髪型で何とか隠せる? それでも、醜状痕は存在するのです。
短髪にしたら目立ちますよ!
7級12号:顔面陥没痕(20代男性・栃木県)
【事案】
自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。
【問題点】
面談当時、事故から6年近く経過していた。手術痕は大部分が頭髪内に隠れており、額に及ぶ陥没痕がやや確認できた。この陥没痕が基準上、認められるか。
【立証ポイント】
主治医は高次脳機能障害を中心に診断書をまとめていたが、陥没痕については特に診ていなかった。診断書に陥没痕も一緒にまとめて頂くよう依頼した。そして、髪の毛をかき上げ、陥没痕を確認できるよう撮影した写真を添付した。その後、弁護士と家族と共に面接にて確認を行った。
結果は、陥没痕が鶏卵大であることを認められ、7級12号が認定された。なお、本件は高次脳機能障害で9級10号が認定され、併合6級となった。