近時の認定例を紹介します。いずれも、自賠責の認定基準上、微妙な障害です。例えば、捻挫・打撲などは炎症が収まれば、通常、後遺症はありません。それでも、神経症状の括りで14級9号が認定されることがあります。訴えの信憑性は受傷機転や治療経過、症状の一貫性など、検討材料は限られますが、結局、自賠責調査事務所の職員がこれらの要素から判断します。つまり、画像上、明確な器質的損傷が乏しい場合や、明らかな検査結果のない症状は、最終的に「審査員の印象」に左右されると言えます。
骨挫傷は骨の表面の挫傷なので、レントゲンでの確認は難しく、MRIが必要です。骨折とは言いがたく、医師の診断も分かれます。そして、挫傷痕も月日と共に薄れますので、後遺障害認定もケースbyケースとなります。やはり、できるだけの資料を集めて、訴えを丁寧に主張することが第一です。後は審査員の判断に委ねます。
この手の立証はうちの事務所の得意とするところです
14級9号:足関節骨挫傷(30代男性・東京都)
【事案】
歩行中、後方で自動車同士が衝突し、弾かれた自動車の巻添いとなり受傷する。直後から右脚の痛みに悩まされる。
【問題点】
交通事故業界で有名な整形外科に遠方から通院しており、医師からも半年で症状固定を言い渡される。全ての病院での診断名があやふやであり、画像所見も特に異常はなかった。毎度、骨挫傷は医師によって評価が分かれる。
骨挫傷(参考画像)
【立証ポイント】
事故直後から擦過傷や内出血の跡がひどく、症状固定時にも擦過傷が残存、皮膚も変色してしまった。痛々しさを感じたため、醜状痕としてではなく、痛みの立証で患部の写真を添付した。MRI検査でも異常所見が見当たらない為、受傷機転と写真を軸に調査事務所の判断を仰いだ結果、14級9号が認定された。視覚に訴えかけることにより、調査事務所の心証を得たよう。