相手が自動車ではない場合、自賠責保険がないことになります。後遺症が残った場合、誰が等級審査と認定をするのでしょうか? 

 本件加害者は自転車ですが、まず、個人賠償責任保険の付保を調べます。次いで、その会社に自社認定と言う形で、後遺障害の審査に付すのですが、その判断は簡単ではありません。困った保険会社は、専門機関としての自賠責保険・調査事務所に諮問します。このような経路で認定を導くことができます。本件の場合、それに先立って、共済での審査・認定を一つの根拠として示しました。このようなプロセスを使いこなせるか否か、事務所の実力が問われると思います。

弊所では毎度のやり方です

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・東京都)

【事案】

自転車で歩道を走行中、車道から急に歩道へ乗り上げてきた自転車に衝突される。直後から頚部痛、右上肢の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。


 
【問題点】

本件は、加害者が加入している個人賠責保険への請求となった。
 
【立証ポイント】

やることは変わらないが、他にも請求できる保険がないか精査すると、ご自身加入の共済が見つかったため、まずは共済に後遺障害申請をかけ、その結果をもとに個人賠社へ申請する方針とした。

受傷機転や通院実績、症状等を鑑みると、自賠責でも14級が認定されると想定、資料を整えて共済へ申請すると、わずか2週間で14級準用(自賠責でいう14級)が認定された。その通知を参考資料として添付し、申請をかけたところ、個人賠償でも14級を認めてきた(自賠責保険調査事務所に諮問したよう)。