普通、ホームページでは華々しい成功の記録を誇示するものです。集客・宣伝ですから、それは当然のことです。しかし、秋葉事務所の姿勢は異なります。
HPで実績をUPして10年を超えますが、そのアクセスを分析すると、全国の交通事故被害者さんはもちろん、弁護士・関連業者のアクセスが半数を超えると思われます。ネット情報とは言え、一定の信頼から秋葉事務所の実績を参考にして下さっているようです。多少なりとも被害者さんや同業者さんの役に立っていること、これは人助けに通じる名誉なことだと思います。
このシリーズ、あえて人には見られたくない認定例も隠さず紹介してきました。失敗例もきっと誰かの役に立つはずです。
多くの経験値を誇るも、まだ未経験の症例や知らない事も多いのです
12級5号:肩峰骨折・肩鎖関節脱臼(10代男性・千葉県)
【事案】
自転車で交差点右折の際、左方よりの自動車と衝突、転倒したもの。右肩の激痛から、レントゲン検査したところ、肩甲骨の肩峰が骨折、数日後、転院先で手術(鋼線での固定)となった。
【問題点】
肩関節、挙上の回復が進まなかった。就職を控えている事情から、リハビリ通院を続けることなく、抜釘後に症状固定とした。計測値は10級レベルであった。一応、肩関節に隣接する骨折であること、肩関節が下方転位していることを理由に、この数値で申請をかけた。肩峰骨折後の肩関節・機能障害、新たな挑戦である。
初回申請の結果、機能障害ではなく、変形での認定となった。自賠責の判断は、「肩峰骨折は肩関節の可動に影響しない」とのこと。肩鎖関節脱臼後の鎖骨上方転位による変形の評価に留まった。本件は、肩鎖関節脱臼後の鎖骨の上方転位(ピアノキーサイン)の例外で、むしろ、右肩関節が下方に落ちている。
【立証ポイント】
直ちに異議申立を行ったが、回答はオウム返し。次いで、自賠責・共済紛争処理機構に申立ても、より丁寧な説明になったが認めてくれなかった。3度の申請から、”肩峰は肩関節に影響しない”との立場、”癒合上も問題ない”との評価が鮮明になった。裁判での立証を残すも、若さからか可動域の改善も進んでいたため、自賠責の判断を受け入れることとした。
依頼者さまには長期間の浪費となり、迷惑をかけてしまった。久々の完全敗北だが、これも実績に刻んでおきたい。