加害者が自転車の場合、相手に個人賠償責任保険の加入があれば、その損保会社に対して後遺障害の”自社認定”を仰ぐことになります。重傷者ですと、その損保社は自賠責保険に照会をかけて審査しているようです。しかし、14級程度では、お手盛りの回答を覚悟しなければなりません。本件も、最初の本人申請では軽く袖にされました。そこで、満を持して連携弁護士を代理人として請求し直しました。
秋葉事務所&連携弁護士のコンビは、個人賠への請求もお手のものです!
個人賠償 非該当⇒併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代女性・東京都)
【事案】
自転車を停めてコンビニエンスストアに入ろうとしたところ、歩道を走行してきた自転車に衝突され、負傷。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。まずは本人名で後遺障害申請を試みるも、わずか9日間で非該当の連絡があった。
【立証ポイント】
自賠責ではないので仕方がないと思いつつも、舐められた対応に火がつき、再度、後遺障害を主張する方針となった。異議申立用の資料作成を医師に依頼し、非該当通知から約3週間でスピード申請(異議申立)となった。今回は弁護士名での委任請求を行った為、約2ヶ月の審査を経て併合14級の回答を勝ち取った。
交通事故被害者は常日頃からこのような冷たい対応を受けているのかもしれない。まだまだ全国には困っている交通事故被害者が大勢いるのではないだろうか。弊所の声が届く事を祈るしかない。