前日に続き、高齢者の高次脳機能障害 立証の記録。
高齢者は足を軽く骨折しただけで、それが2週間の入院ともなれば、歩けなくなることがあります。まして、脳外傷を受けたら・・そこから認知症を発症してもおかしくありません。本件はさらに主治医まで外傷性の関与に懐疑的なのです。
高齢者の高次脳機能障害は常に認知症との切り分けと、介護状態との因果関係の証明に奔走することになるのです。本件も全力を尽くし、なんとか障害の立証に成功しましたが、介護等級に及ばず7級の判断に。完全勝利というわけにはいかず、事務所は毎回ハードな戦いの連続です。
7級4号:高次脳機能障害(80代女性・長野県)
【事案】
自動車に同乗中、交差点で自動車と出会い頭衝突、受傷したもの。診断名は外傷性くも膜下出血。救急搬送後、大事無いと判断されたが、数日後から急激に認知症状が発症した。せん妄、情動障害がみられ、見当識・記銘力の低下もあった。
【問題点】
主治医は認知症と外傷性精神障害が半々?とグレーな判断であり、急性期の治療は必要なく、介護施設への移動を示唆した。このままでは単なる痴呆で介護状態に陥ったことになる。また、相手保険会社も症状と事故外傷の関係に疑問を持ち、治療費の打切りの様相を呈してきた。不安にかられたご家族から依頼を受けた。
【立証ポイント】
専門医による確定診断が必要である。早速、病院同行にて主治医から紹介状、検査記録を取得し、県内の高名な専門医への転院の段取りをつけた。そこでようやく「交通事故外傷による高次脳機能障害」の確定診断となった。ただちに新しい診断書、検査データを連携弁護士に託し、相手保険会社の治療費継続を取り付けた。さらに、医師と打合せを重ね、症状固定までにいくつか追加検査をお願いして、後遺障害診断書一式を完備した。
また、被害者は独居でご家族と同居していなかったので、日常生活状況の克明な説明は困難であった。そこで、介護施設での記録、近隣の友人の意見書も添付してこれを補強した。
等級申請の結果、純粋に7級だけの判断に留まった。しかし、実状は介護を伴う状態である。認知症の進行を考慮されたのか? 現在、連携弁護士により、障害等級の変更を含めた賠償交渉を継続している。