医師には診断権がありますから、それに従った診断書で申請するしかありません。それを原則としつつも、やはり、損害賠償上のルールにのっとり、後遺障害の認定を導く必要があります。本件での苦労は、以下の通り。私達のような仕事が世に必要と痛感します。

病院は渋々の対応でしたが・・感謝です
 

14級9号:頚椎捻挫(50代男性・埼玉県)

【事案】

自動車で渋滞中、後方から走行してきた自動車に追突される。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
 
【問題点】

受傷初期からご相談を頂き、順調に通院実績を重ねていたが、受傷機転を理由に5ヶ月間で一括対応を打ち切られてしまった。また、通院先の院長が個性的な医師で、独自の解釈「一括対応終了日=症状固定日」と患者に説明していた。
 
【立証ポイント】

医師面談ができない病院であるため、依頼者と入念な打合せを行い、あと1ヶ月間だけ事故として健康保険で通院を継続したい旨を医師に伝えていただき、了承を得ることができた。ところが、完成した後遺障害診断書を確認すると、症状固定日=打切り日、追加の診断書も通院期間が空白となっていたため、文書+電話にて修正を依頼し、なんとか当初の目的を果たすことができた。

受傷機転が軽微であったため、非該当を覚悟していたが、2ヶ月に及ぶ審査期間を経て、14級認定となった。