歯の後遺障害は、加重障害の判定(現存障害-既存障害)となりますので、少々、計算が必要です。本件は虫歯等で、補綴(ほてつ・・・金属を被せるなどで治した)歯がなく計算が楽でした。
後遺障害も簡単に認定されますが、後の賠償交渉で逸失利益が取れないんだよなぁ・・。
14級2号:歯冠破損(20代男性・静岡県)
【事案】
自転車で直進走行中、相手方自動車が左折進入し衝突、顔面を受傷した。左側前歯2本、右側前1本の歯を破損した。
【問題点】
受傷直後に相談を受けたが、その時点で口の痛みがほぼなくなり、食事も可能であった。歯だけに後遺障害を絞ることに。
【立証ポイント】
歯の後遺障害はリハビリの必要がない。事故から3ヶ月目に、歯の治療を終えてすぐに症状固定した。虫歯等の既存障害歯はなく、シンプルに3歯以上の歯牙欠損で14級2号が認定された。