最初に言いますが、保険会社は悪意をもって払い渋りをしたわけではないと思います。後遺障害についての知識が無いがゆえに、保険請求を抑制しようとしたのだと思います。
自動車保険に付保されている、自身のケガの為の保険は、1に人身傷害保険、2に搭乗者傷害保険、3に自爆事故に限定した自損事故保険です。1と2は、保険請求しても、翌年の無事故割引に影響がありません。3の自損事故だけ、割引等級が下がります。したがって、少額の保険金ならば請求しない、といった判断になります。ところが、本件は「少額ではない!」と、秋葉は画像を観て判断しました。その顛末は以下の通りです。
あらゆる保険請求、ご相談下さい
自損事故11級7号:腰椎圧迫骨折(20代男性・東京都)
【事案】
バイクで走行中、カーブでスリップ・転倒したもの。レントゲンで腰椎に圧迫骨折があり、コルセット固定とした。
【問題点】
単独事故である故、自身の自動車保険からの支払いとなる。人身傷害保険が未加入だったので、搭乗者傷害保険から支払いを受けていたが、自損事故保険についての案内がなかった。
さらに、後遺障害などまったく埒外で、見かねた損保代理店から相談が入った。まず、画像を送ってもらい、確認したところ、第3腰椎の圧迫骨折が健在で、「11級取れますよ」と回答した。ところが、今度は主治医が後遺障害診断書の記載について積極的ではなく、むしろはぐらかされたそう。
【立証ポイント】
正式にご依頼を受け、いつも通り病院同行にて医師に事情を説明、記載を促した。さらに、圧迫された腰椎画像について、MRIを含め経時的に並べて打ち出しを作成した。これら必要書類を集積、「自損事故保険を請求すると、等級が下がりますよ・・」と、最後まで抵抗する担当者宛に送付した。
圧迫骨折=画像によっては11級となることを知らない担当者は、自賠責保険・調査事務所に諮問してくれたよう。当然に11級の結果となり、自損事故保険と搭乗者傷害保険から、数百万円が振り込まれた。担当者の言うことを素直に聞いてはダメな実例となった。