事務所開設以来、何度も説明していますが、関節の可動域制限、つまり、上肢下肢の機能障害で12級や10級をとるためには、単に関節の可動域の数値が3/4や1/2になっているだけではダメです。そのような制限が起こる、物理的な理由が必要です。それは、まさに画像から判断されます。

 例外的に神経の断裂や絞扼(締め付けられている状態)から、関節の自動運動が制限されることがあります。そのような例外を除くと、骨折後の癒合状態に問題がなければ、「極端な可動域制限は起きない」ことが医学的な常識です。

 ネットで交通事故・後遺障害の情報が氾濫して以後、関節の計測を大げさに装う輩が少なからず発生しました。自賠責保険・調査事務所は当然に数値を疑います。名前はだせませんが、ある行政書士・弁護士事務所から、「あまり関節を曲げるな」との指示を受けた被害者さんもおりました。これは、立派な詐病教唆です。

 その点、私たちは事前にレントゲンやMRI画像を精査していますから、申請前から自賠責の判断を予想しています。常に、機能障害をとるべくギリギリまで詰めますが、結果的に正しい認定に誘導します。本件も、神経症状の14級を確実に取り込みました。

 ただし、画像からでは判断できないが、演技ではなく、リハビリをサボったわけでもなく、実際に曲がりの悪いケースも稀に存在します。原因を究明、審査側にその事情を伝える立証作業こそ、難易度は高くなりますが、私たちの挑戦すべきテーマとなります。
 

神経麻痺など難しい案件、どんと来い!
 

14級9号:鎖骨遠位端骨折(50代男性・神奈川県)

【事案】

バイクで直進中、左方脇道よりの自動車と衝突、鎖骨骨折したもの。鎖骨は肩に近い方、遠位端であるが亀裂骨折レベル。治療は、クラビクルバンドを着用、保存療法とした。

【問題点】

肩関節の可動域制限が続いたが、骨折様態から回復の方向へ。すると、神経症状の14級9号の確保が現実的となる。過度な可動域制限の数値で、機能障害を狙うと自賠責の怒りを買う。「骨折部の癒合良好であり、このような高度な関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから・・・」とお決まりの回答が待っている。

【立証ポイント】

事前に画像を観ていれば、間違った等級申請はしない。肩関節の計測はするものの、主訴はあくまで痛みの継続。確実な等級認定へ誘導した。