本例は症状固定後、等級申請する直前に相談会に訪れた被害者さんに、急ぎ対応しました。割りと類似例の多い1パターンです。

 多くの整形外科では、初診で骨折がないかレントゲンだけは撮ります。結果として骨に異常がなければ、投薬と理学療法を継続するだけです。その経過の中で、神経症状の発露を診断し、MRI検査に進める医師は稀だと言うべきでしょう。

 後に後遺障害等級の審査に及んだ場合、骨折のない捻挫程度では後遺症の判定は難度が高いものになります。そこで、MRI検査の有無が問われます。仮に画像上、異常なし、これと言った所見がなくても審査側は「医師が神経症状の予断をした」と、症状の信憑性を感じるわけです。

 だからこそ、本例は弊事務所が強引に受任、症状固定後であってもMRI検査を強行の末に申請を行ったのです。結果はご覧の通り。

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14級9号:頚椎捻挫(40男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来た時には既に症状固定し、後遺障害診断書まで完成していた。しかし、まだMRIを撮影しておらず、主治医にMRI撮影の紹介状を記載頂くことが急務となった。
また、受傷から1ヶ月間は数回しか通院しておらず、徐々に回数が多くなるという通院遍歴であった。

【立証ポイント】

症状固定後であったため、主治医の紹介状には苦労すると思いきや、そこは患者と医師の信頼関係が出来上がっていたために快諾、すぐにMRI撮影をして資料を添付して頂いた。
また、通院遍歴については一貫性を損なうほどのことはなく、普通に申請して14級9号の認定となった。