常日頃、無事に14級が認定される被害者と非該当となる被害者の運命を分けるものは何か?を考えています。

 もちろん、後遺障害が認められる相応の症状の残存が条件ですが、どうも「どのような治療経過を経たか」にかかっているように思います。14級9号とは画像所見はもちろん、他覚的所見が乏しい中、受傷機転、治療経緯、症状の一貫性から、重篤度を推測していただくものです。これについては日々、この日誌で繰り返し書いています。

 では、首の皮一枚で認定に漕ぎ着けた3例をご覧下さい。断言します、私達が介入しなかったら・・14級は逃していたでしょう。

soudan_2 保険会社とケンカしている場合ではないですよ

 

14級9号:頚椎捻挫(40代女性・山梨県)

14級9号:頚椎捻挫(50代女性・千葉県)

14級9号:頚椎捻挫(30代女性・埼玉県)

 
 鉄則:保険会社と事を構えるのは等級を取ってから!