可動域制限で後遺障害等級が認められるのは、以前に述べました通り(2015年12月1日の記事)、画像上、常識的に見て関節が動かなくなっても無理はないレベルの怪我であること、また、症状固定時期の画像上からそれぞれ明らかであることが必要です。
具体的には、
①関節部分を骨折後、癒合不良や骨が変形した場合、
②関節の脱臼後に転位が生じた場合、
③関節の靱帯を断裂・損傷した場合、
④神経が切断、損傷・圧迫された場合、
⑤デビロービング損傷による場合、
⑥関節面の不整が生じた場合、異物が残存した場合、
等に分類できます。
次回から上記①~⑤について、より具体的に述べてしていきます。