ある日突然、交通事故でケガを負います。相手の一方的な過失で重篤なケガを負わされた被害者は理不尽の極みです。
最近の相談者で目立つのは、頑張って治療努力を進め、受傷から数年経ってようやく症状固定となる方です。後遺障害の認定は症状固定時の状態で判定します。例えば骨折後、関節の曲がりが悪くなった、顔に傷が残ってしまった・・・このような被害者さんも医療技術の進歩も相まって、月日を経るごとにどんどん回復に向かいます。
できるだけ回復させるまで症状固定としない、これはまったく正しい行為です。しかしある程度、回復のスピードが一定となったら症状固定とすべき理由もあります。それは補償問題として考えるなら、より障害が顕在である時の方が等級認定しやすいという事実があることです。
関節可動域があとわずか5°のハードルを越えてしまったがために10級から12級に降格してしまった。顔のキズも形成手術を2度行い、薄くなったがために9級から12級に降格されてしまった・・・症状固定があと半年早ければ・・・わずかの差で泣く結果となる被害者も存在するのです。
症状固定時期をどうとらえるか?もちろん医師の判断が第一ですが、私は回復の状態が安定的になった時期が望ましいと考えています。審査基準ギリギリでなければ審査する側も判定が容易になります。また賠償金もしっかり確保できます。なにより一日も早く事故と決別させ、前向きな人生を歩んでもらいたいと思うのです。これは賠償金目当てのズルい考えとは違うように思います。