その代表が、鎖骨の変形ではないでしょうか。
例えば、交通事故で鎖骨を骨折し、癒合部が変形で盛り上ることがあります。あるいは、肩鎖関節が脱臼し、肩鎖靱帯や鳥口肩鎖靱帯が伸びてしまった為に、肩峰と接合する鎖骨遠位が盛り上る、いわゆるピアノキーサインとなることがあります。
いずれも、深刻な痛みや、肩関節の挙上に制限が生じる場合は、既に手術適用の範囲かもしれません。プレート固定すれば、かなり変形は防げます。そして、ほとんんど日常生活に重度の障害を残すことはありません。
医師は、多少の盛り上がりがあっても、「日常生活への影響はほとんどないよ」、「痛みや違和感は徐々に減少するよ」と判断し、後遺症の診断までは至らないことが多いと思います。
しかし、自賠責保険の障害等級である、12級5号「体幹骨の変形」はわずかな鎖骨の左右差でも認定することがあります。あるいは、痛みや不具合で、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、骨癒合がきれいであっても、14級9号「局部に神経症状を残すもの」、これらのジャッジが鎖骨骨折や肩鎖関節脱臼にも適用されるのです。
実例 ⇒ 上肢の後遺障害実績
秋葉事務所は鎖骨の王様です!
きれいに治していただいた医師には申し訳ないのですが、後遺障害診断書にしっかり残存する鎖骨の変形、痛みのご記載をお願いします。それは、患者単独では上手く折衝できないことも多く、私達の出番(病院同行)となります。
医師の臨床判断と保険の障害認定基準は必ずしもイコールではありません。
本日も、浜松の病院に同行、主治医のご理解を得たところです。