書式は請求書以外に介護の証明書が必要です。
 
(3)書式

① 請求書 (通勤災害・業務災害ともに16-2の2)

② 証明書

③ 添付書類


 
◆ 診断書を省略できる場合

 障害等級の第1級3号・4号、または第2級の2号の2・3は診断書はいりません。すでに障害申請の際に「介護が必要」との診断書が提出されているからです。そもそも下表の通り、「介護を要す」との条件で障害が認められています。

 ちなみに、自賠責保険は介護状態の評価を、別表Ⅱに別枠で設定、1級(常時介護)・2級(随時介護)に分けています。


 
◆ 請求は1か月ごとが一般的ですが、3か月分まとめてでもOKです。休業給付などでは6か月以上まとめて請求したことがありましたので、介護給付でも可能かと思います(念のため確認中です)。
 
(4)時効

 介護を受けた月の1日から2年です。