障害年金(障害第7級から1級)の受給対象者が一括で受け取りたい場合、この書式で請求します。
(1)受給額
下表のように給付額が等級ごとに定められています。
当然、前払い一時金を受け取ると、毎月の障害年金は支給停止状態になります。復活は、前払い一時金の額に年利5%(※)を加算した額に達した後になります。
※ 現在、3%に変更されたかどうか確認中
(2)時効というか期限
傷病の治った日の翌日(自賠責の場合、症状固定日に該当)から2年以内、かつ年金の支給決定の通知があった日から1年以内です。
障害年金の時効は5年ですが、前払い一時金は上記の通りですので、注意が必要です。
年金受取の方がトータルでは支給額は多くなりますから、0金利の現在、前払い一時金の請求は急場のお金が必要な場合でしょうか。 弊所ではかつて一例だけ経験しています。
(3)書式 通勤災害・業務災害共に(10号)
これまでの書式の記載経験があれば、簡単に書けますね。