労災の『障害認定必携』から抜粋します。改定は平成23年3月の第15版からの改定です。大変に遅ればせながら、内容を確認してみましょう。
まず、7級の認定基準から線状痕(5cm以上)が消えました。5cm以上の線状痕は「9級11号の2」として新設されたことになります。
自賠責は近時の認定例から、ほぼ間違いなく、そのまま労災の変更に合わせて変更・準用しているようです。興味深い点は労災は9級の場合、「9級11号の2」としているのに対し、自賠は「9級16号」としています。号の整理で相違が見られるようです。
旧基準
(1)外ぼうの醜状障害
イ 「外ぼう」とは、頭部,顔面部,頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
ロ 外ぼうにおける「著しい醜状を残すもの」(=7級12号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
(イ) 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
(ロ) 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5センチメートル以上の線状痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
(ハ) 頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
ハ 外ぼうにおける単なる「醜状」(=12級14号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
(イ) 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(ロ) 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
(ハ) 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕
新基準 (23年3月14日~)
(1)外貌の醜状障害
ア 「外貌」とは、頭部,顔面部,頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。
イ 外貌における「著しい醜状を残すもの」(=7級12号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
(ア) 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
(イ) 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
(ウ) 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
ウ 外貌における「相当程度の醜状」(=9級11号の2)とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいう。
エ 外貌における単なる「醜状」(=12級14号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。
(ア) 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(イ) 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
(ウ) 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕