基本は本人(あるいは代理者)記載、署名・印 ⇒ 会社の証明・印 ⇒ 病院の証明・印 ⇒労基に提出となります。(治療費に関するもの以外は病院を経ません)
以下、主だった書類を整理します。
① 第3者行為災害届
事故状況はもちろん、相手と自分の任意・自賠責保険内容の記載はじめ、事故状況や診療内容まで4枚に及び、その他地図の記載など、初めて書く被害者にとって面倒なものです。
「第三者行為災害届」提出時に添付する書類一覧表
添付書類名 |
交通事故による災害 |
交通事故以外による災害 |
提出 |
備考 |
「交通事故証明書」又は「交通事故発生届」※ |
○ |
― |
1 |
※事故証明書がない場合 |
念書(兼同意書) |
○ |
○ |
1 |
|
示談書の謄本 |
○ |
○ |
1 |
示談が行われた場合 |
自賠責保険等の損害賠償金等支払い証明書 |
○ |
― |
1 |
仮渡金又は賠償金を受けている場合(写も可) |
死体検案書 |
○ |
○ |
1 |
死亡の場合(写しも可) |
戸籍謄本 |
○ |
○ |
1 |
死亡の場合(写しも可) |
★ これが一番申請者の負担になります。一方、保険会社の担当者や代理店など、損保に精通していれば、ストレスなく記載・収集ができます。
② 治療費
労災指定を受けた病院であれば、以下の書類を窓口に提出すれば、自ら治療費を立替えることなく、労基に書類を送付して治療費を請求してくれます。
・療養給付たる療養の給付請求(16号の3)
・療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(16号の4)
・療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)
16号の5(1) 病院
16号の5(2) 薬局
16号の5(3) 柔道整復師
16号の5(4) はり・きゅう
16号の5(5) 訪問看護
★ 個人開業医やクリニックでは、労災に慣れていない事務員もおり、患者が窓口で 立ち往生することもしばしばです。誰かがお手伝いして差し上げたいところです。
③ 休業給付
・休業給付支給請求書・休業特別給付金支給申請書(16号の6)
・平均賃金算定書(16号の6 別紙1、2)
★ この記載は中小企業の事務員が苦慮しています。労基の担当者も、「平均賃金」の計算欄についての質問が一番多いと嘆いています。対して、社労士先生は秒殺の 書類と思います。
④ 後遺障害
・障害給付金請求書(16号の7)
・診断書(16号の7用) ※ 以前は請求書の裏面でした
・通勤災害に関する事項(16号の7(別紙))
★ この書類で、被害者が受け取るであろう最大の給付金額が決まります。後遺症の 症状・程度を余すところなく記載するに、障害年金の診断書が一番医師に親切で す。次いで、身体障害者手帳でしょうか。ところが、自賠責保険はかなり冷たく突き放した内容です。賠償・権利関係が 絡むらでしょうか。労災はA4一枚ともっとも残念なフォームです。もっとも顧 問医の診察があるので、簡易的にしていると思います。それにしても、機能障害 (関節の可動域の計測)欄は、全く書ききれません!