1人親方やフリーランスの方が加入できる、労災の特別加入制度について勉強しましょう
労災への特別加入は大きく4つに分けられます。
〇 中小事業主等用
〇 一人親方その他の自営業者用
〇 特定作業従事者用
〇 海外派遣者用
(以下の説明は、厚生労働省HPから抜粋しております。)
<中小事業主等用>
中小事業主等とは、以下の①、②に当たる場合をいいます。
① 表1に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)
② 労働者以外で①の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など
尚、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。
(表1)
※ 1つの企業に工場や支店などがいくつもあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
※ 業種の区分については、原則として日本標準産業分類によることとしています。
<一人親方その他の自営業者用>
⇐ 社長だけど下請けです
一人親方その他の自営業者とは、労働者を使用しないで次の①~⑪の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人のことをいいます。
(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
① 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは 自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
おいらも社長です
※ 詳細については、表1を参考にしてください。
② 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)
※ 原状回復については、除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
③ 漁船による水産物植物の採捕の事業(⑦に該当する事業は除きます。)
④ 輪業の事業
⑤ 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配 置販売業)の事業
⑥ 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
⑦ 船員法第1条に規定する船員が行う事業
⑧ 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業(注)
⑨ 改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、 同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
⑩ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業(注)
⑪ 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業(注)
(注)⑧、⑩、⑪の事業に従事する家族従事者等は当該事業の資格を有していない方でも特別加入することができます。
<特定作業従事者用>
特定作業従事者として加入できるのは、以下のとおりです。
・特定農作業従事者
・指定農業機械作業従事者
・国または地方公共団体が実施する訓練従事者
・家内労働者およびその補助者
・労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者)
・介護作業従事者および家事支援従事者
・芸能関係作業従事者
・ITフリーランス
具体的な職種に興味がある方は下記URLをご確認ください。
040324-8-03.pdf (mhlw.go.jp)
<海外派遣者用>
海外派遣者として特別加入をすることができるのは、以下のいずれかに該当する場合
① 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
② 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(中小事業主の表1と同様)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
③ 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
尚、業種の拡大に伴い、令和3年4月1日から「芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師等」、9月1日から「自転車配達員、ITフリーランス」、令和4年4月1日から「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」、7月1日から「歯科技工士」の特別加入認められており、令和6年秋からは「フリーランス」の特別加入が認められる予定です。
つづく ⇒ 労災の特別加入制度 Ⅱ