アフターケアを受けるためには、管轄の都道府県の労働局長に健康管理手帳交付申請書を提出し、その手帳の交付を受ける必要があります。
申請は、治ゆ日の翌日からできますが、傷病名によって申請期間が異なりますので、注意が必要です。
申請期間は、基本3年間ですが、前回あげた傷病名のうち、以下の傷病名の場合、2年間またはいつでも可能となっています。
(1)申請期間が2年間の傷病名
・頭頸部外傷症候群
・白内障等の眼疾患
・振動障害
・脳の器質性障害のうち、外傷による脳の器質的損傷、一酸化炭素中毒(炭鉱災害によるものを除く)、減圧症
(2)申請がいつでも可能の傷病名
・せき髄損傷
・人工関節、人工骨頭置換
・ペースメーカ等を植え込んだ場合(虚血性心疾患等の欄)
・循環器障害のうち、人工弁又は人工血管に置換した場合
申請後、健康管理手帳が交付されたとしても、有効期間があります。こちらも申請期間と同様、有効期間は交付日から3年間が基本ですが、上記(1)の傷病名の場合は2年間です。
有効期間が経過する前に更新手続きをとる必要があります。ただし、頭頸部外傷症候群の場合は、更新はできません。頭頸部外傷症候群以外で有効期間の更新が認められたとしても、はじめの有効期間と異なり、更新されると有効期間は基本、1年間となります。ただし、上記(2)の傷病名のみ、5年間となります。
なお、更新手続きの後、更新後の有効期間が満了となる前に、再度更新手続きができます。