保険用語の一つです。損保関係者には常識です。
今更ですが、損保ジャパンさまのHPから、以下の様に解説されています。
Q. 別居の未婚の子とは何ですか?
A. 実態上、同居しておらず、過去に婚姻歴のないお子さまです。
なお、お子さまの年齢は問いません。
1.「別居」とは
・住民票を移しているか否かに関わらず、実態として別居していることをいいます。
・生計が同一であるか否かは問いません。
・生活の拠点がどこにあるかを基準に判断します。
2.「未婚」とは
・未婚とは、法律上の婚姻歴がないことをいいます。
※結婚後離婚した場合や死別した場合は、未婚には含みません。
3.「子」とは
・離婚した妻に引き取られた子供や、配偶者の連れ子、養子に出した子供などを含みます。
※ただし、特別養子縁組により養子に出した子供は除きます。
以上です。
多くの自動車保険契約では、補償範囲を契約者に限定しない限り、この別居の未婚の子を含む家族全員に及ぶことになります。
一般的には聞き慣れない、保険の専門用語の一つです。なぜ、今更に取り上げたのかですが・・・ある代理店さんから聞いた話です。お客様の(大学生で下宿している)息子さんが交通事故の被害に遭いました。複数の骨折を伴った重傷です。そこで、交通事故が得意と宣伝する知人の弁護士先生にお願いしました。
最初の打合せで、代理店さんもお父様と一緒に弁護士事務所に同行しました。そこで、その代理店さんは弁護士先生に対して、「息子さんは別居の未婚の子なので、人身傷害や弁護士費用特約が使えますが」と言いました。対して、その弁護士先生は「別居の未婚の子? なんですか?」と。代理店さんは「(内心)そんなことも知らない、はずはないが・・」と、不審感が募ったのとのことでした。
それを聞いて、「そこから始めなければならない弁護士は、交通事故の素人です。考えた方が良いです。」とアドバイスしました。法律を極めた専門家と言える弁護士であっても、保険知識は代理店さんを下回ることがあります。つまり、自分より保険の素人に、お客様を任せるのはどうかと思いました。
もちろん、交通事故の解決に必須である保険知識を、代理店さん以上に備えた真の専門家も存在します。しかし、上のような弁護士先生に時々出くわすのです。それも、交通事故の専門と標榜していますから、かなり始末が悪いのです。
誰に相談するかで、被害者さんの運命は決まります。面談にて質問を重ね、明確な回答と、解決までの方針を打ち出す先生を選ばなければなりません。日夜、ネットで自身の保険やケガについて知識を蓄えた被害者さんは、すでに弁護士の知識を上回る、なんてことは珍しくないのです。自分より知識のない自称専門家に高いお金を払って任す・・考えただけで怖いものです。