公務員、就職では人気ですが・・
先日、連携している弁護士先生から、担当している案件の賠償結果を教えていただいたのですが、今後ますます厳しくなるであろう公務員の逸失利益について、触れたいと思います。
今回の事例は、女性で公務員の方です。夫、子どもと暮らしておりましたが、育休中に事故に遭ってしまいました。1年間の治療を経て、後遺障害申請をした結果、頚椎捻挫で14級9号が認定されました。事故から3ヶ月で復職を果たしますが、体調が優れない日は有給休暇を使用して治療に励んでおられました。
さて、今回の事案ですが、後遺障害慰謝料と通院慰謝料については、弁護士の基準で満額を請求し、議論の余地はなかったようですが、休業損害と逸失利益について、争いがありました。交通事故の場合、主婦は年収約370万円で請求できるのですが、今回の女性は公務員としてそれよりも収入を得ていましたので、主婦と公務員のいいとこどりで請求することにしたそうです。
先に説明しておかなければならないのが、公務員であることの特殊性です。公務員は、よほどのことがない限り、減収しません。会社員や自営業者では、事故による休業等が多くなると評価や売り上げが下がり、事故前よりも減収してしまうことがありますが、公務員ではそれがありません。つまり、弁護士が逸失利益を請求しても、「公務員の方は、怪我をしても給料が下がらないので、怪我による逸失利益はありませんよね?」と言われてしまうのです。
今回の件では、主婦の休業損害(通院日が認められる傾向にあるため、休んだ日よりも金額が大きくなる可能性が極めて高い)と公務員の逸失利益(年収が主婦よりも多いため)で請求したが、復職中は主婦の休業損害でもOK。但し、復職後は公務員の休業損害となったようです。逸失利益については、公務員を全面否定され、主婦として賃金センサスで認定されたようです。
今回のケースでは、いいとこどりの金額には及ばなかったものの、依頼者様満足の結果となったので、一安心でしたが、男性の場合、主婦が認められる可能性は極めて低いため、どのような交渉になるのでしょうか。大怪我によってキャリアが断たれた等は除き、ムチウチや圧迫骨折など、交通事故にて頻発している怪我の場合、男性公務員は諦めることしかできないのか、今後注目していかなければならないと思っております。
※:本件は裁判ではありませんが、紛争処理センターでの和解斡旋でのケースです。
親方日の丸だい!