今朝の病院同行は後遺障害診断書の訂正・加筆依頼です。医師に書いていただいた診断書に修正をお願いするとき、メディカルコーディネーター(MC)や病院同行者が注意しなければならないことについて・・・
無事に医師に診断書を直していただいた後、お礼を述べて診断書を受け取って帰ります。
しかしそのままでは危険です。必ず医事課や文章課を通して診断書のコピーを病院に残すようにしなければなりません。
診断書は公的な証明書でもあります。そして診断権を持った医師しか書けません。通常患者に交付する際、必ずコピーを取って病院に残します。後で改ざんされ不正使用、悪用を防ぐためです。これはどの病院でも徹底されています。しかし修正の場合は、うっかりして修正後の診断書のコピーを医師や医事課が忘れてしまうことがあります。
するとどうなるか・・・
後で診断書の内容が争いになっとき、相手側の保険会社や弁護士が病院に開示を求めて、修正前の診断書を入手したとします。そこで修正後の診断書と食い違うことに気づきます。
これは誰が修正をしたのか?それは被害者(側の弁護士が)勝手に修正したのでは!・・・このような疑いをもたれてしまいます。
そして疑いを晴らすため病院に修正を証明してもらうよう、奔走しなければなりません。
さらに、もし書いた医師がそのことを忘れてしまったり、転勤してしまっていたり、病院側、医事課の方々も修正のことなど覚えていないとしたら・・・
「私文書偽造等罪」(刑法159条各号)の成立です。
このような危険をはらんでいますので、こちら側(MC)が気を付けて、医師もしくは医事課・文章課に「コピー残しました?」と確認してから受け取るようにして下さい。