【2】 ひき逃げ=道路交通法 第72条1項 ・・・救護措置義務違反
今まで関わってきた「ひき逃げ・当て逃げ」、その加害者の言い訳はいつも、「気が動転していた、パニックになった」、あるいは「気が付かなかった、何かに当たったと思ったが人(車)とは思わなかった」等、毎度、お決まりです。経験上、これらの言い分から減刑に寄与した、行政処分の点数が免れたことはないように思います。
まして、翌朝出頭の場合は、酒を抜くため、持っていてはいけない薬が車内にあったのでは?等々、疑念が生じます。証拠がなければ刑事罰は問えませんが、民事では非常に印象悪いもので、判決に影響するようです。
(刑罰について簡略図で見てみましょう)
(条文は以下の通りです)
道路交通法 第117条
1 車両等(軽車両を除く)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
道路交通法 第117条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
一 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く)
★ 本件事故での「救護義務違反」の適用は?
さて、ひき逃げの成立について、弁護士先生の見解は・・
(Yahooニュースさまより抜粋)交通事故事件に詳しい、澤井 康生 弁護士によれば、「道交法上の救護義務違反(ひき逃げ)は、『挙動犯』と言って、一定の行為に出た時点でただちに成立します。本件では現場から立ち去るなど被害者を救護しないという行動に出た時点で成立するので、後から現場に戻ってきたという事情は成立に影響しません」との説明です。
事故を起こしてしまったら、まず、自己保身ではなく、ケガ人の救護です。それが、結局は己の罪を軽くします。今日から俺は、肝に銘じたいと思います。